※本ページは一般のユーザーの投稿により成り立っており、当社が医学的・科学的根拠を担保するものではありません。ご理解の上、ご活用ください。
はじめてのママリ🔰
お仕事

育休手当の条件について、完全月の定義は自分の出勤日に働いた日が11日以上あればカウントされます。26日から産休に入る場合は完全月には含まれません。

育休手当の条件、完全月について

考えているとよくわからなくなりました💦
扶養内パートで週3(曜日固定)で働いています。

育休開始前から2年間で
11日以上働いた完全月が12ヶ月以上というのは
例えば1日〜30日の区切りだとして
1日が自分の出勤日じゃなくても
その月に自分の出勤日に働いて11日以上あれば
完全月としてカウントできますか?💦

1日〜25日まで働いて11日以上でも
26日から産休に入った場合は完全月じゃないよ
ということですか?😣

コメント

はじめてのママリ🔰

1〜30日の区切りだとして、
1日は出勤日じゃなくてもokです。11日以上出勤や有給があればカウントされます。

1〜25日で11日以上あれば、26日〜産休に入ったとしても完全月としてカウントされます✨

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    教えていただきありがとうございます🙇‍♀️

    出勤日じゃなくても大丈夫なんですね😊
    安心しました✨

    どういう場合が完全月ではないとされるのですか?💦

    • 4月17日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    1〜30日の区切りとして、
    2023年4月5日入社だとしたら4/5〜4/30で11日以上あっても完全月にならないのでカウントされません✨

    • 4月17日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰


    長く勤めていれば
    完全月については
    そこまで心配しなくても良さそうですね✨

    ありがとうございました😊

    • 4月17日
みー

26日から産休入ったなら、
前月の26日から当月の25日を1ヶ月と数えます!

例えば6月26日から産休なら
5月26日〜6月25日を1ヶ月目
4月26日〜5月25日を2ヶ月目
と遡って数えます。
このまま遡って、前年の6月26日まで欠けることなく働いていればokです!

例えば途中12月1日〜12月31日まで休職してしまっていたら
12月26日〜1月25日
11月26日〜12月25日
のふた月が完全月でなくなりますので、4月26日まで遡ることになります。

途中の休職は無し、しかし入社が7月1日だと
12ヶ月目の6月26日〜7月25日が完全月でなくなるのでNGになります。

  • みー

    みー

    11日以上については月給制の人は出勤日以外もカウントされますので、完全月であるということは必ず11日以上は満たすので気にしなくていいです。
    日給制の人は働いた日しかカウントされないので例えば5月26日〜6月25日の中で月曜日しか出勤しなかったとなると完全月だけど11日未満ということになります。

    • 4月18日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    わかりやすく教えていただき
    ありがとうございます😊

    産休開始前から2年で数えるのですか?💦
    職場からは、産んでみないとわかんないからね〜と言われています💦

    • 4月18日
  • みー

    みー

    産休開始前日から1ヶ月ごとで数えて、2年間のうちに完全月が12ヶ月あればOKです!
    何年か前までは育休開始前日から数えたようなので、産んでみないとと言われているのかもしれませんね!

    • 4月18日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    そうなんですか😳
    勉強になりました✨
    ありがとうございます😊

    • 4月18日