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お金・保険

障害年金をもらうと児童扶養手当はもらえないか悩んでいます。ケースワーカーから障害年金をもらいながらパートをする提案があり、金銭的に悩んでいます。生活保護を受ける必要があるのか、医師やケースワーカーの意見が分かれています。

障害年金もらうと児童扶養手当はもらえないですよね⁇

今ADHDが原因で困ることが多くなってきたのと疲れで休職したんですが、ケースワーカーの方から、子供が小さい間は障害年金をいくらかもらって、パートとかにした方がいいんじゃないかと言われました。
それで早く手帳取れるように動くね、と。

最近まで正社員で手取り10万ちょっと(営業職なのでガソリンで減ったり子供の熱で休んだり)+児童扶養手当(6万ぐらい)で生活はできてましたが、下がるとちょっとなー....という感じです。
療養中の今は固定給の7割もらえてガソリン代とか必要なくなるので同じくらいです。

金銭的に考えて下げたくないとなると、パートになると結局10万稼ぐのに、フルタイムじゃないと無理ですよね?😖
ケースワーカーの方はもう少し少ない給料でと思っているのかもですが、6〜8万?とかで働くにしても、それなら今6万児童扶養手当もらってるので障害年金申請しても、今パートするのと同じですよね?障害年金の申請、意味なくないですか?🤔💦

そのケースワーカーの方は本当は生活保護を受けてほしい?のか、それも何度も勧められますがそういうものですか?
私はそこまで酷い状態ではないように思うのと、医師からは改善するかもしれないから仕事まだ辞めないでーと言われてて、どっち?ってなってます💦
医師もケースワーカーの方も、同じクリニックの方です😖

コメント

はじめてのママリ🔰

年金も手当も税金みたいなものなので、自助努力で働けるだけ働いてその補填として使えるものを使うのが普通だと思います。

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障害年金とは子供の特別児童扶養手当の事ですか?ご自身の障害年金ですか?

  • る

    特別児童扶養手当というものもあるんですね...わかりにくくてすみません🙇‍♂️
    自分の障害年金をもらうという話が出ていて、それと別で今シングルマザーなので児童扶養手当をもらっています。
    私は両方はもらえないと思ってるのですが、ケースワーカーの方が知らないということはあるんでしょうか?💦

    • 4月8日
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    生活保護じゃないならどちらも貰えますよ

    • 4月8日
deleted user

何ですかそのいい加減なケースワーカーは😅笑
あくまでもケースワーカーに対して以下言いますね。

まず順番が違います。
就労能力が少しでもあると医師が現段階ではみなしてるわけですよね?
かつ、現段階以上の就労は医師がドクターストップを掛けているとか、それで生活ができないという事情が発生(大きく予測される)したら、そこでようやく障害年金の申請をします。
その2つでその自治体の定める最低生活費を賄える場合は、当然に生活保護受けれませんよね。

生活保護は、まずは障害年金等の申請をして、受給不可という結果を得てから、そこでようやく受給が検討されることになります(ケースによっては同時進行で相談することはありますが)。

生活保護課は障害年金申請してないのに「はい出します」なんて絶対に言わないですよ😂
障害年金の受給が決定するまでの一時的な繋として…とか、医療単給はあり得るかもしれませんが。

生活保護には「他法優先」という大原則があります。法律で決まっています。

ありとあらゆる行政の設ける救済措置を片っ端から試して、全て受給不可または最低額しか受けられない・それで生活ができない場合にようやく生活保護を受給することができます。

今の障害状態や仕事量の負担が理由で子育てがネグレクトに近い状態になっているとか、子育てに著しい悪影響を及ぼしているとか、何かしらの根拠がない限り子育てを理由に生活保護なんて受けれません😓

そのケースワーカーいい加減な仕事すんなって思います😂(ごめんなさい、当方も同じような仕事をしてる福祉専門職です)

  • る

    回答ありがとうございます!
    いい加減なのですね😱💦
    離婚直前に、夫が数年無職で困って福祉事務所に生活保護の相談に行ったことがあり、その時に「最低限の生活費には足りてないけど、旦那さんが働ける状態じゃないならまず病院に行って障害年金もらってからじゃないと」って言われてたので、じゃあ私の今の状態でももらえないんじゃ?と思って先月ケースワーカーに伝えたら、「そんなこと言った人がいるんですか?😡障害年金もらってなくても生活保護もらえますよ」と怒ってて...。手帳もらうのに時間かかるし最悪それも可能なんだとホッとしたんですが、、やはり無理なんですね💦
    医師の先生は、ADHD発覚したから何もしなくていいやじゃなくて、どう改善して行くか一緒に考えようね!と言ってくれてて、私もそういう気持ちで受診したのでその先生が好きなんですが、ケースワーカーの方は度々「先生と合わないとかない?合わないと思ったら言ってね」とかも言ってきてて...💦なんだかモヤモヤします💦
    家事支援とか保健師さんとの連携はすぐにしてくれて対応が早いのは嬉しいのですが。。

    • 4月8日
  • る

    福祉専門の方なのですね🥺✨
    とても勉強になります。ありがとうございます🙇‍♂️

    • 4月8日
  • deleted user

    退会ユーザー

    少し語弊があります。
    「障害年金もらってなくても生活保護貰える」
    は、実際できる場合ももちろんあります。

    が、それにはそれなりの順序と根拠が必要だということです。
    根拠というのは、医師の判断(診断書や意見書、要望書)であったり、年金事務所から障害年金の不支給決定が既に降りていたり、状況によって様々なものが求められます。

    その根拠は既に何か持っていますか?という話がすっ飛んでるんですよ。

    そのワーカーのやり方は、
    「発達障害で仕事キツイでしょ?子供も抱えてシングルならなおさらきついよね?じゃあ楽するために今は生活保護受けようよ♪」
    って言ってるようなもんなんですよ。
    だから、「順番が違う」と書きました。出来ないとは言っていません。

    何事も順序が必要なんです。行政関係は特にそうです。

    るさん自身が「今は生活保護に頼るまではない」と感じている(んですよね?)ことと、医師が回復の可能性が大いにある・現段階では就労も少なからず可能と判断していることが、今持っている事実であり根拠です。

    この事実がある以上、最低生活費が不足している・医師の判断でこれ以上の就労は行えず、収入アップが見込めないのなら、先に障害年金を申請するのが道理です。

    どちらにしても、障害年金を申請すらしてないのに生活保護の申請が通ることはほぼありえないです。
    それが出来るなら、ADHDの方は誰でもそうしたいと思いますよ😂

    元ご主人の件で福祉事務所が仰ったのは、「受給できない」という意味ではなく、数年も就労できてないなら何か原因があるのでは?(可能性が大きいものとして病気とか障害とか。障害年金はあくまで推測の世界で言われただけかと)という意味かと。

    私はそのワーカーから離れることをお勧めします…。
    主治医の考え方のほうが、本人に寄り添った考え方ですし、るさんの生活を真剣に考えくださってると思います😊

    • 4月8日
きなこ

障害基礎年金と児童扶養手当は子の加算の金額次第で併給可能です。
障害厚生年金を受給される場合は併給不可だと思います。

すでにお調べかとは思いますが、
障害基礎年金は、初診日に国民年金保険に加入している場合に申請できます。
障害厚生年金は、初診日に社保や共済等で厚生年金保険に加入している場合に申請できます。

診断がADHDのみで就労ができる状態であれば、障害年金の申請をしてもおそらく障害厚生年金の3級になる事が多いかと思います。
3級の最低保障額は月額51,000円です。(報酬比例なので人によって差があります)

もしADHD以外にもうつ等の精神障害がある場合や、重度のADHDの場合は2級の可能性があります。
障害基礎年金の2級で子の加算を含め月額約114,000円です。
障害厚生年金の2級の場合は障害基礎年金も支給されるので、上の金額+厚生年金の支給になり月額15万円以上にはなるかと思います。

そもそも初診日から1年半経過していないと障害年金の申請はできないのと、診断書次第で級が変わるので主治医が障害年金の申請に好意的でない場合は厳しいかもしれないです💦