妊娠中の休職中で、体調が回復してきたので復帰したい。傷病手当てを申請し、出産手当と育児手当はもらえるか知りたい。計算方法が分からず困っています。
出産手当、育児手当について質問です。
6wから切迫流産、妊娠悪阻で入院と自宅安静で会社を休んでもうすぐ4ヶ月(3/9~休職)になります。
現在20wでつわりはまだあるものの食べれるようになってきたので次診断書が切れる7/13から職場に復帰したいと思っています。
ただ、体力がかなり落ち貧血もあるのでいきなりフルタイムではなく半日出勤から始めさせて貰おうと思っています。
そのあとは、出来れば出産予定日の1週間前まで働きたいと思っています。(3ヶ月くらいしかないですが)
休職していた4ヶ月分は傷病手当てを申請しようと思っているのですが、その場合出産手当と育児手当は貰えるのでしょうか?
また、貰えるとしたらかなり少なくなりますか?
計算方法など検索してみましたが、ややこしくて…汗
どなたか詳しい方教えて下さると助かります(ToT)
長文乱文ですみません;
- 安納芋(生後10ヶ月, 6歳, 9歳)
コグママ
出産手当金は基本4~6月の平均で計算されます。
なので、おそらくこれは金額が少なくなるかなと。
育児休業給付金は休業前6ヶ月の平均から計算されるようですよ。
個人的な意見ですが、切迫流産や悪阻で4ヶ月入院や自宅安静されてたのであれば、予定日の一週間前まで働くのはどうかなと思います(..;)
職場の方も心配されると思います。
大野ママ
■出産手当金
出産手当金と傷病手当金は、計算根拠と支払先(協会けんぽもしくは組合健保)が同一です。
標準報酬月額(原則、交通費等含めた4~6月給付の平均)の日額×日数分です。
※金額は下記ご参照下さい。
ちなみに、出産手当金(産前産後手当金)は、
出産予定日以前42日以降分と、産後の翌日56日分が支給されます。
ですので、特に理由がなければ出産予定日前42日以降より産休に入った方が、身体的にも経済的にも有利です☆ミ
しかも、産前産後手当金及び育児休業給付金支給期間は、社会保険も支払わなくて済むため、実際には賃金の手取りより多く受け取れる場合もあります。
また、傷病手当金と産前産後手当金は同じ管轄から支払われるため、申請期間が重複した場合はちゃんと調整して支給されるのでご安心を。社保が免除になる分、重複期間は有利な産前産後手当金として支給されます。
■育児休業給付金
雇用保険から支給されます。
傷病手当金と管轄が異なるので、調整もされませんし減額もされません。
支給金額の目安は、
最初の半年は給与の2/3で、
後半の半年は給与の半額です。
ざっくりとおおよそのイメージで記載したので、分かりにくい点等ありましたら、お尋ね下さいな☆ミ
大野ママ
図を貼り忘れました。
スミマセン(>.<)
+訂正
×原則、交通費等含めた~月給付の平均
○原則、交通費等含めた~月の給料の平均
大野ママ
↑ただ、傷病手当金は待機期間が3日間有り、この分は支給対象になりません。
4日目から支給対象となります。
安納芋
回答ありがとうございます!
出産手当の対象となる月全部休んでいたのでほぼ貰えないと思っていた方がいいみたいですね(/´△`\)涙
育児手当の方も、半日出勤だと平均額が下がりそうなので心配です…
計算方法や対象となる月まで教えて頂いてありがとうございます!
ギリギリまで働いた方が少しは貰える額が増えるのかなと思ったのですがそうでもなさそうなので、体調を見て会社と産休に入る日を決めたいと思います!
心配してくださりありがとうございますm(__)m
安納芋
回答ありがとうございます!
コグママさんのお返事にも書かせて頂いたことと被ってしまうのですが、4~6月休職(診断書があるので傷病手当ては貰えると思うのですが)していたので、出産手当てについては貰えないと思っていた方がいいのかなと思っています…(ToT)
早く産休に入った方が経済的にいいとは知らなかったです!!
まだ体調が良くなく、フルタイムで産休ギリギリまで働けるか不安があるのでそれを聞けて安心しました。
復帰したら体調を見て会社と産休に入る日を相談しようと思います。
復帰するときも半日ではなく1日出勤しないと育児手当も減額されそうなので産休中は不安ですが、休んでしまったのでしょうがないですね(;∀;)
詳しく教えて頂いてありがとうございます!!
私と同じくわかっていなかった主人にも説明出来そうです!
大野ママ
説明が分かりにくくて伝わっていなかったら、スミマセン。
出産手当金(産前産後手当金)は、産休期間のうち出産予定日前42日以降から産後翌日56日間の無給期間分は、支給されますよ☆ミ
※計算根拠が4~6月の賃金の平均となるだけであって、これは社会保険料(算定基礎と言い、原則9月から翌年8月までの保険料の元となる=標準報酬月額)に対してであり、傷病手当金の計算期間ではないですよ(*´∀`*)ノ
この算定基礎より求めた標準報酬月額より、傷病手当金や出産手当金(産前産後手当金)の日額を決めるのです。
なので、出産手当金は受け取れますよ~。
安納芋さんの出産予定日の情報がなかったため、何日から出産手当金(産前産後手当金)の支給対象の産休期間になるのか具体的に数字は出しませんでしたが、出産手当金は支給対象です。
大野ママ
↑しかも、傷病手当金及び出産手当金(産前産後手当金)についてはまだ新年度(今年9月から翌年8月)に入る前の支給ですので、去年の4月から6月の賃金の平均(標準報酬月額)を用います。
大野ママ
■傷病手当金及び出産手当金(産前産後手当金)の計算
標準報酬月額(今回は、「去年」の4月から6月給与の平均)に対応する日額×日数
ちなみに、ご自身の適用されている標準報酬月額を知りたければ、給料から天引きされている健康保険料もしくは厚生年金保険料の金額を下記ワードで検索してもらいヒットした表の折半額から逆追いした標準報酬を見れば、分かります☆ミ
※この標準報酬月額に対応した日額を、最初に添付した画像の表に当てはめて日数をかけてください。
「検索ワード」
平成27年4月分(5月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表
安納芋
私勘違いしてたみたいですみませんm(__)m汗
更に詳しく説明してくださってありがとうございます!!
何度もお手数お掛けします(。>д<)
出産手当てが貰えるようで安心しました…
計算の対象が去年の平均で良かったです。
早速計算してみようと思います!!
自分で調べても理解出来なくて、うまく質問、説明が出来なかったので助けて下さり本当に助かりました(/_;)/
私が夫に説明するよりまどかママさんの回答をそのまま伝えます笑
理解出来るまで説明してくださってありがとうございます\(^o^)/
もやもやがすっきりしました!
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