
調停で相手方の源泉徴収票を提出する必要はありますか?
調停について詳しい方教えてください🙇♀️
先日、養育費調停を申し立てて、調停の日にちが
決まりました。
調停日より前に、事情説明書(それぞれの収入等を
記入したもの)を提出するよう言われました。
相手方の収入についても書く欄があるのですが、
その事情説明書と一緒に、証拠?として、相手方の
源泉徴収票も添付して提出してもいいものなのでしょうか?
私が持っている相手の源泉徴収票は令和3年度〜
令和4年度分のものなのですが、相手はおそらく
令和5年度分のものを提出してくるかと思うので、、
添付してもあまり意味ないですか?😂
(令和4年度のより令和5年度のほうが少し
収入が減少してるとおもいます)
私の源泉徴収票は令和5年度分のもので、
すでに提出済みです。
どなたか詳しい方アドバイスお願いします🙇♀️
- ママリ🔰
コメント

はじめてのママリ
主さんが令和3年度~の分をわざわざ出したとしても、最新の令和5年度分のもので現況を見るのではないでしょうか。
どちらにせよ多少の誤差の範囲なのと、双方収入がわかるものとして源泉徴収票もしくは給与明細は持参するので二度手間になると思うので私なら出しません💧
ママリ🔰
コメントありがとうございます!
確かに二度手間ですね😂
私も現況のものだけ提出することにします☺️
はじめてのママリ
その源泉徴収票は何かあった時のお札として取っておきましょう!笑
うまく調停が進むことをお祈り申し上げます✨
ママリ🔰
何かあったときのお札!笑
それまで温めておきます☺️笑
ありがとうございます🙏🏻🤍