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お金・保険

育児休業給付金について貰える条件として 、賃金支払基礎日数が11日以上…

育児休業給付金について

貰える条件として 、賃金支払基礎日数が11日以上ある(ない場合は就業している時間数が 80 時間以上の)完全月と書いてありますがつわりで傷病手当を貰ってお休みしている場合カウントされないのでしょうか?

コメント

はじめてのママリ🔰

カウントされないです!

ななな

悪阻でまるまる休んでるとかならカウントされないです!

無理に出勤して、数日休職・11日以上数時間でも出勤してしまうとカウントされてしまいます!

ママリ

おっしゃる通りで、休んでいる期間はカウントされません💦

はじめてのママリ🔰

傷病手当は会社から給与として貰えるわけじゃないのでカウントされないですね!