
出産手当金の不支給通知について、11月19日〜2月19日の請求期間と報酬調整が関係している可能性があります。有給休暇や賞与の影響も考えられます。月額3150円が支給されず、調整が必要です。
出産手当金一部不支給 法第108条
詳しい方教えてださい。
請求期間11月19日〜2月19日
報酬調整期間11月19日〜11月20日
不支給金額 月額3150円
報酬と一部が支給されているため調整する
と通知がきました。
11月19日を有給届出してしまった影響ですか?
12月1日に賞与が入った影響ですか?
月額と記載されているので11.12.1.2月で12600円貰えないってことなんですかね?
- 初めてのママり(1歳3ヶ月)

はじめてのママリ🔰
健康保険に問い合わせたら分かりますよ。

退会ユーザー
有給=出勤
と同じ扱いなので、有給が原因ですね🤔
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初めてのママり
19日〜となってるので
19日も欠勤にすべきだったんですね😭
ありがとうございました😭- 3月21日
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退会ユーザー
ただ、冷静に考えると、出産手当金1日分のお金よりも、有給1日分で貰えるお金の方が多いので、産前休暇減らしてでも、有給使い切った方が貰えるお金は増えるのでお得ですね😊
- 3月21日
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初めてのママり
たしか6割ですよね🤔
てことはある分の有給使ったほうがお得だったのですね😲
てっきり有給も使えないものだと思ってました- 3月21日
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