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初めてのママリ🔰
お金・保険

出産手当金の不支給通知について、11月19日〜2月19日の請求期間と報酬調整が関係している可能性があります。有給休暇や賞与の影響も考えられます。月額3150円が支給されず、調整が必要です。

出産手当金一部不支給 法第108条
詳しい方教えてださい。

請求期間11月19日〜2月19日
報酬調整期間11月19日〜11月20日
不支給金額 月額3150円
報酬と一部が支給されているため調整する

と通知がきました。

11月19日を有給届出してしまった影響ですか?
12月1日に賞与が入った影響ですか?
月額と記載されているので11.12.1.2月で12600円貰えないってことなんですかね?

コメント

はじめてのママリ🔰

健康保険に問い合わせたら分かりますよ。

deleted user

有給=出勤
と同じ扱いなので、有給が原因ですね🤔

  • 初めてのママリ🔰

    初めてのママリ🔰

    19日〜となってるので
    19日も欠勤にすべきだったんですね😭
    ありがとうございました😭

    • 3月21日
  • deleted user

    退会ユーザー

    ただ、冷静に考えると、出産手当金1日分のお金よりも、有給1日分で貰えるお金の方が多いので、産前休暇減らしてでも、有給使い切った方が貰えるお金は増えるのでお得ですね😊

    • 3月21日
  • 初めてのママリ🔰

    初めてのママリ🔰

    たしか6割ですよね🤔
    てことはある分の有給使ったほうがお得だったのですね😲
    てっきり有給も使えないものだと思ってました

    • 3月21日