コメント
まめママ
ボーナス支給に係る源泉徴収票の源泉所得税額に金額の記載があるならば、保険料と寄附金控除の確定申告すれば、それを上限としていくらか税金が戻りますよ!
はじめてのママリ🔰
所得税も住民税も発生しないのでしなくても良かったです🥲
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はじめてのママリ🔰
保険料控除が間に合わなかっただけで年末調整済みですよね?それならボーナスなどの支給の際に所得税が発生していても年末調整で還付されているはずなので確定申告も不要ですね💦年末調整自体していなかったなら、ボーナスなどの支給で所得税が発生していれば所得税は全額還付されます(保険料控除は不要ですが)。
- 3月17日
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はじめてのママリ🔰
寄付金控除も年収90万だと全て寄付になってしまうと思います😭
年収90万ではなくもう少しあるならもしかしたら自治体によっては、ギリギリ非課税ではなく均等割のみ課税になるかもしれないです。ただ子どもを税扶養に入れれば非課税ですし、税扶養に入れなくても寄付金控除をしても住民税は0にはならないと思います💦- 3月17日
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👀
そうです!保険料控除が間に合わなかっただけで😂
寄付金の方は元々寄付する時は寄付金控除対象外だったものがあとから控除対象になったものだったのでまぁ割り切れます😅
結果やはりやらなくてよかったんですね🤦♀️
とっても詳しくありがとうございました😂- 3月17日
👀
ありがとうございます😊