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はじめてのママリ🔰
お金・保険

個人事業主で子ども扶養は夫のもの。3人分の減税は6月から。私の分は来年の確定申告時に適用される。今年の確定申告時に特に記載なし。今年払う税金は引かれない?




4万円減税についてです。
私が個人事業主で、子ども扶養は夫の方にはいっています。
そのため、3人分の減税は6月からですが
私の分の減税は、来年の確定申告の時にされるのでしょうか?
今年の確定申告時に特に記載もなかったので
今年払う分の税金は引かれないってことですよね、、?

コメント

はじめてのママリ🔰

個人事業主の所得税は来年の確定申告か今年の予定納税から控除みたいですね!

住民税は今年なので、今年6月から、所得税は来年なので今年の源泉徴収か予定納税から控除で、来年の確定申告で精算だと思います。

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰


    ありがとうございます😭今年も来年もなにもせずに、減税してくれるんでしょうか、、なにか手続きなど、、
    無知ですみません、、

    • 3月10日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    確定申告は必要だと思います😆

    住民税は給与所得者と同じで勝手にやってくれると思いますが、所得税は来年は計算方法がちょっと変わると思うので、国税庁ホームページを確認して申告する形になると思いますよ。

    自分で減税しないで計算しちゃったら流石に返ってこないと思います💦

    • 3月10日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰


    すみません、ありがとうございます😭

    • 3月11日