
コメント

うー
育児休業給付金の支給の条件にかかわる完全月ですよね?
お給料の締め日は関係なく、育休が始まった日を区切りとして1ヶ月ずつ遡って数えていきます
令和3年9月からは産休に入る日を起点にして計算もできるようになったみたいです
育休が始まる日は実際に出産しないとわかりませんが、産休に入った日を起点とすれば、5月19日から産休に入れば
4月19日〜5月18日
3月19日〜4月18日
2月19日〜3月18日
:
というように区切ります
社会保険料に関してはお給料が発生している期間に月末が入っているかなので、20日締め日なら4月21日〜5月19日の間に4月末が含まれるので、健康保険料も厚生年金も引かれると思います
はじめてのママリ🔰
教えていただきありがとうございます!
育児休業給付金の支給上限にかかわる完全月のことです😃
産前休暇に入った前日から1ヶ月ずつ遡って
1ヶ月の給料を計算していくということでしょうか?
なかなか難しいですね💦
19日から産休に入ってまた計算しなおすより、20日の締め日を1日有給にしてちょうど締め日まで働いた方が計算しやすそうですよね…
社会保険は月末は含まれるので確実に引かれそうですね!
ありがとうございます😃
うー
金額に関してなら普通に締め日で考えればいいはずです
4月21日〜5月19日までの勤務の金額も計算に入ります
産休に入る月の分の給与に関しては計算に入れた場合と入れない場合とで休業開始時賃金日額が多くなる方にしてくれると聞いたことがあります
うまく調べられなかったので、実際の細かい計算がどうなるかは確かではありませんが💦
上限を気にするほどのお給料でしたら、1日分の給料が入っても入らなくてもそんなに変わりはないような気がします😊
はじめてのママリ🔰
返信が遅くなりすみません。
色々と教えてくださりありがとうございます😃
産休に入る月をいれるか入れないか日額が多くなる方を選んでくれるのはとてもありがたいです!
私も調べてみます❗
ありがとうございます。