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ばなな
Bは、住宅資金の非課税枠以上に贈与された金額があった場合で、超えた金額に対して相続時精算課税(贈与された時に精算するのではなくて、相続の時に精算する制度)を適用したい場合に必要な物だと思います。
贈与された額が非課税枠内ならAを見れば大丈夫ですよ!
ばなな
Bは、住宅資金の非課税枠以上に贈与された金額があった場合で、超えた金額に対して相続時精算課税(贈与された時に精算するのではなくて、相続の時に精算する制度)を適用したい場合に必要な物だと思います。
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はな
そういう意味なんですね!!
住宅購入のための贈与なら1000万まで非課税対象になる制度利用で、1000万援助受けた場合はAってことですよね?
ありがとうございます😆