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心配性
お金・保険

産休育休中の被保険者期間は免除され、失業保険を受給できる可能性がありますか?

失業保険についてお聞きしたいです。

1人目妊娠→育休→育休中に妊娠→職場復帰するがまた半年ほどで産休→育休中に旦那が転勤→退職し失業保険受給

は出来るでしょうか?
失業保険を受給するには退職前2年間に12ヶ月の被保険者期間が必要とありました。
ですが上記の条件だと産休育休で被保険者期間が足りません。
その場合でも産休育休なら免除されて、失業保険が受給出来るでしょうか?

よろしくお願いします。

コメント

むら

産休育休中は無給でしたか?

  • 心配性

    心配性

    今1人目の育休中ですが、産休育休手当だけです。これは無給って事でいいでしょうか?

    • 2月11日
  • むら

    むら


    手当が出ているなら無給ではないので延長は無いと思います(*>_<*)

    • 2月11日
はじめてのママリ🔰

育休の期間によります!
最大で4年まで遡れるので、そこで12ヶ月足りてたら失業手当貰えます。

はじめてのママリ🔰

離職日と転勤日が近かったら多分失業保険貰えるかと!

転勤理由の場合、
直近1年の間(産休育休除く)に6ヶ月以上勤務実績あればイケます😄

転勤日が一致していない場合でも、
※転勤が理由で離職したとみなしてくれない場合
子どもが3歳になるまでは受給期間の延長ができます。延長を解除するためには自治体によっては保育園等に預けている証明が必要となるので気を付けてください。
この場合も上と同じで1年で6ヶ月以上ルール適応です。