コメント
はじめてのママリ🔰
住民税分は減税になって、所得税分は給付になると思ってます!
給付の方法とかは未だなので、そ待ちですかねー
さえぴー
仕事で給与計算してるのでまさに勉強中です✋
所得税については、定額減税>所得税の場合には、その所得税が限度額とパンフレットに書いてあるので、育休中で給与が無ければ所得税が0円なので、定額減税も0円だと思ってます。
(住宅ローン控除と同じ仕組みで、払うべき税金の範囲内でしか控除が無く、控除過多分が給付されるわけではないということです。)
住民税については、後払いなのでR5年中はまだ働いてたなら今年6月から払う住民税はいくらかあると思います。
住民税については、普段はトータル払う住民税を6月〜翌年5月まで12ヶ月で割って月々払いますが、今年についてはトータル払う住民税から定額減税引いた金額を7月〜翌年5月までの11ヶ月で割って支払います。
あ、ただ育休中だと普通徴収(自分で納付)に変わってる可能性があるので、そしたら自分で定額減税分引いて払うのか、定額減税済の納付書が届くのか…普通徴収はわからないです💦
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せつこ
なるほど👏🏻👏🏻
あくまで、1人3万円の"減税"ですもんね!給付ではないので税金がかかってなければ減税するところもないからって感じですかね🤔
なんだか腑に落ちませんねぇ😭
住民税の方も、あんまり期待せんときます😭笑- 2月8日
せつこ
↓さえぴーさんのお話だと、育休中の人は減税なさそうですね、、、😭
はじめてのママリ🔰
給付があると思いましたが違うんですかね?
この図の差額給付に該当するとおもったのですが。
国税庁のホームページも読みましたが、給付については各自治体からの発表を待ってくださいってなってましたよ😆
さえぴー
横から失礼します。
私は国税庁から2月5日に出てるQ&Aを見ました✋
・対象者は令和6年の所得税の納税者→ということは所得税の支払が無い人は対象ではないと理解しました。
・定額減税が令和6年の所得税額を超える場合には、その所得税額が限度→ということは支払うべき所得税の範囲内で減税措置を受けるだけで、控除過多分が給付されるわけではないと理解しました。
まだ勉強中なのでこの解釈じゃ違うかもしれないですが、どうでしょう?
はじめてのママリ🔰
上についてはその通りだと思いますよ。
その国税庁のQ&Aは給与所得に係る源泉徴収については私もその理解です。
ただ、源泉徴収における定額減税の対象者の話をしているのであって、定額減税制度自体の対象者の話をしているわけではないと思います。
下については、今回言及しているのは源泉徴収税に係る定額減税の話だけですので、それ以外(事業所得者、年金所得者等の減税、減税不可能者の給付)についての話が言及されていないだけだと思っています。
Q&Aの10-2でも、年末調整しなかった者への対応で、確定申告にて精算を行うと書いてありますので、控除不足者には確定申告での精算か自治体の給付になると思います。
上の写真にもありますが、定額減税する所得がないものは2,000万人おり、非課税者と同程度の規模がいますので、ここを切り捨てる政策をするのは現実的ではないと思っています。
さえぴー
仰る通りこちらの資料は給与所得者のみの話で、年金受給者や個人事業主は受給方法が違うことは理解しています。
減税不可能者については、年末までの岸田さんの話だと、減税しきれない方には自治体から給付金を万単位端数切り上げで出すという話が出ていたので、添付されてる写真もその説明の資料だと思います。
なので、年末までは私も同じく給付があると解釈してました。
ただ、その後具体的な方法が決まってないまま、年明け以降その話が出ていないのが現状です。
そもそも自治体が所得税住民税いくら引ききれなかったか、どうやって知るのか…給与所得者は年末調整で分かるようにするのか、それとも給与所得者もみんな確定申告をさせるつもりなのか…
仰る通り定額減税する所得がない方もかなり多いですから、このままうやむやになることはないと信じていますが、実際の給付方法は白紙状態であるため、差額給付は確定情報ではないんだと解釈してます。
はじめてのママリ🔰
そうですね。
ただ、源泉徴収の話も6月開始のものが1月末になってやっと出てきましたし、確定申告で精算、還付するつもりなら未だ情報が出ないのは普通では無いでしょうか?
ご存知だと思いますが、毎年確定申告や年末調整の情報が出るのは9月以降ですから、それくらいに他の情報と整合性を合わせて出してくるのだと思ってますよ。