退職者が提出する場合は、自ら提出します。
養育期間標準報酬月額特例申出書について
お伺いしたいのですが、
昨年6月から時短にて復職をしました。
標準報酬額が減額しているので申出書を提出するのですが
3月に退職し、4月から新しい職場に行き、
次の所ではパートですが標準報酬は上がります。
なので6〜3月まで分を申請したいのですが、
個人でも提出は出来るものでしょうか?
あまり今の事務が信用できないので
出来るなら自分でしたいのです。
この文面には
被保険者であった人(退職者)が提出する場合は、自ら提出します。と書いてあります。
- りんご(2歳5ヶ月)
コメント
はじめてのママリ🔰
退職後なら個人で提出できます。
なので、4月以降なら出せますね✨
りんご
そうなんですね!
ありがとうございます🤍🤍🤍