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コメント
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はじめてのママリ🔰
配偶者控除は扶養に入らないと適応されません。
年収が150万円程度であれば、配偶者特別控除という、扶養ではないですが、配偶者のみ適用になる控除が適用になりますね。
年収150万円以内なら38万円であってます。
配偶者特別控除は年末調整で計算し、その年の所得税額が減額になります。
![すえ](https://cdn-mamari.imgix.net/static/mamariQ/img/common/default_icon.1b2bca45.png?auto=compress,format&lossless=0&q=90)
すえ
初めまして☺️
上の方が不要に入らないと適用されないと仰っていますが、扶養に入っていなくても適用されると思います💦
あくまでも、配偶者の所得が関係してくるだけで、扶養控除ではないので、扶養に入っているか、いないかは関係してこないと私は認識していました💦
違っていたら申し訳ございません💦
一応ネットも見てみましたが、そちらでも扶養に入っているかは関係ないと記載がありました。
もしご心配であれば会社の庶務に確認するか役場などでも教えてもらえると思います☺️
ネットの情報は私を含め、勘違いしている知識もあるかと思いますので全てを信じないようお気をつけください😢💕
https://www.obc.co.jp/360/list/post253
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リーノ🔰
URLまでありがとうございます!
私の年収額に応じて控除が効いてくるということですね!- 2月4日
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すえ
そうですそうです!
はじめてのママリさんの年収に応じて、ご主人の税扶養に入るかが決まります☺️
なので、1月ー12月の所得で判断してください👍
ちなみに、税扶養に関しては育児休業給付金は所得の対象ではありません!
あくまで、給与や賞与や家賃手当などが所得です。
税扶養と扶養手当など分かりづらいですよね…
私も職場では所務を担当していますので、私でわかる範囲はお伝えしますよ☺️💕- 2月4日
![みー](https://cdn-mamari.imgix.net/static/mamariQ/img/common/default_icon.1b2bca45.png?auto=compress,format&lossless=0&q=90)
みー
扶養でなくても配偶者控除は適用になりますよ。
税法上の扶養に入るということです!
私も育休中収入がない年は主人の年末調整で配偶者控除して貰っています。
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リーノ🔰
ありがとうございます!
育休中は手当出ていても、それは収入としては数えないということですか?- 2月4日
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みー
手当は非課税なので収入には入らないです!
- 2月4日
![りりり](https://cdn-mamari.imgix.net/static/mamariQ/img/common/default_icon.1b2bca45.png?auto=compress,format&lossless=0&q=90)
りりり
扶養には税扶養と社会保険の扶養の2種類があります
ママリさんが育休中の育児休業手当は収入には入りません
お給料やボーナスなどは入ります
育休中で一時的に収入が少なく年収151万以下なら配偶者控除
年収201万以下なら配偶者特別控除が受けれます
ママリさんが自分の会社で社会保険入ってても大丈夫です
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リーノ🔰
ありがとうございます^ ^助かりました!
- 2月4日
リーノ🔰
詳しくありがとうございます!
配偶者特別控除は扶養でなくてもということでしょうか。
それは年末調整のつぎの年一年の旦那の税金等に控除がきく感じですか?
はじめてのママリ🔰
配偶者特別控除は扶養に入っているとダメで、扶養ではない時だけ適用になります。
年末調整は、その一年の所得税を調整するものなので、その年の所得税に控除が効きますね。
リーノ🔰
そうなのですね!理解しました!ありがとうございます😊