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はじめてのママリ🔰
お金・保険

産後パパ育休は、4月18日から5月2日、5月22日から6月2日に分割して取得できます。この場合、育休手当と働いた分の給料を受け取れますか?


産後パパ育休についてなんですが
4月18日予定日で4月18日から
5月2日までと5月22日から
6月2日までて分割して取得って
できますか??この場合育休の
手当も貰えて、働いた分の
お給料も貰えるんですかね??

コメント

deleted user

パパの育休は原則「出産日」からではないですか?💦
予定日起算ではなかったと記憶してます😭

分割取得は申請してたら可能なはずです!

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    帝王切開なので分娩日は
    一応決まってるんですけど。

    とりあえず旦那の
    会社に確認してもらいます。

    • 1月24日
ぴのすけ

ほとんどの会社では育休中は無給です。育児休業給付金は育休による収入減を補うためにあります。両方は貰えません。
4/18~5/2,5/22~6/2の育児休業中は無給になるのでその期間の給与は貰えません。その代わりに育児休業給付金が貰えますが、育児休業給付金は終わった期間分の申請しかできず、申請や支給に時間がかかるため、支給まで数ヶ月のラグがある可能性が高いです。

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    育休中は無給ってことは5月3日から5月21日働いた分のお給料も貰えないってことですか?

    • 1月25日