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はじめてのママリ🔰
ココロ・悩み

遺言書で母に育ててほしいと書けば親権は母に行きますか?遺言執行人も母にする予定ですが問題ないでしょうか?弁護士に相談する時間もなく困っています。

私が死んだら娘は私の母に育てて欲しいと思っています
旦那には育児を任せられない何も出来ないし声を荒らげたり物に当たったり娘を育てられると思いません
遺言書に親に育てて欲しいというような書面があれば親に親権は行きますか?
その時の遺言執行人も母にする予定ですが問題ないのでしょうか
何もわからず文もおかしくすみません
自分の今の体の状態を考えると弁護士に相談する余裕もなく時間もありません
どうか詳しく教えてくださる方居たら嬉しいです

コメント

はじめてのママリ🔰

ご主人と離婚してないなら、ご主人とトピ主さんふたりに親権があるのでお母様にはいかないですね。逆で考えたらおかしいですよね。ご主人が死んだらトピ主さん無視して義母が育てるとか😅
一番いいのは今のうちに離婚することです。そしたらトピ主さんの名義の遺産はご主人に行くことなく、お子さんに全て行きます。そのうえで、お母様に真剣を託す旨遺言書に書けば法的拘束力はないものの可能性はかなり高くなると思います。

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    下にコメントくださった方の意見も合わせて、まずトピ主さんが親権を取って離婚する、お母さんとお子さんを特別養子縁組させる、ですかね。

    • 1月19日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    ありがとうございます
    離婚してくれる感じでもないので難しいのかもです
    詳しく書いて頂き助かりました

    • 1月19日
れい

それは無理です
今は共同親権で、母親だけ死んだら父親の親権になるので、父親が手放さないとそもそも親権の問題自体発生しません

お母様とお子さんが養子縁組してどうにかなる?って感じですが、普通養子縁組だと実親との関係が切れる訳じゃないので難しいかなと
弁護士さんに確認が必要です

どうしてもってことなら特別養子縁組ですが、今母親が育ててる状態で裁判所が許可出すかと、旦那さんが同意するかですね

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    やはりそうですよね
    詳しくありがとうございます

    • 1月19日