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はじめてのママリ🔰
お金・保険

離婚後の児童手当は1月分しかもらえず、10~12月分は元夫の口座に入る可能性がありますか?

離婚して児童手当の手続きをしたのですが1月分しかもらえないとのことでした。
10~12月分は元旦那の口座にはいるということですか?

コメント

はじめてのママリ🔰

手続きした月の分からです。
養育していないのに受け取った児童手当は返金対象です。

ままり

10~12月分は元旦那さんの口座に入ると思います!

はじめてのママリ🔰

手続きをした翌月分から児童手当受給者が変更されるので、12月に離婚して手続きしたなら10〜12月分は元旦那さんに、1月分からははじめてのママリ🔰さんに入ります。
元旦那さんの方は2月の支給日を待たずに先に振り込まれている可能性が高いです。
離婚して手続きするまでの10〜12月は旦那さんが児童手当受給者なので10〜12月分が振り込まれるのを変更することはできません😖