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育児休業給付金の計算方法について教えてください。予定日が8月14日で、産前休暇は7月3日から始まります。会社が末締の場合、6/30までの6ヶ月間が計算対象ですか?また、産前休暇を7週前から取得する場合、計算期間はどうなりますか?
育児休業給付金の計算方法の件で詳しい方いらっしゃいましたら教えてください。
予定日が8月14日です。
6週前だと7月3日から産前休暇になります。
会社が末締の場合、7月から産前休暇に入るとなると、育児休業給付金の計算が適応されるのは1/1-6/30の6ヶ月間という認識でよろしいでしょうか…?
その場合、例えば6月を有給20日利用して早めにお休みに入っても、6月も育児休業給付金の計算対象月に含まれますか?
また、こちらはもし分かればお伺いしたいのですが、私の会社が産前休暇を7週前からとれる制度になっております。
その場合、6/26から産前休暇を取得することは制度上可能なのですが、そうなると12/1-5/31までの6ヶ月間の計算になりますか?
それとも1/1-6/25までの計算になるのでしょうか…?
もし詳しい方いらっしゃいましたら教えて頂けると助かります。
よろしくお願い致します。
- しましま(5歳1ヶ月)
コメント
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はじめてのママリ🔰
1〜6月分ですね。
6月は完全月を満たすことになるのでカウントされます🌟
あくまでも育児休業給付金に関しては法定の産前6週が基準です。6.30まで有給消化にしておいた方がよろしいかと思います🙆♀️
しましま
ご返信ありがとうございます!
一月から時短勤務→フルタイムに変更したので、6月までなんとかがんばりたいと思います。笑
ちなみにもしご存知であればお伺いしたいのですが、6/30から産前休暇に入った場合も6月は育児休業給付金の計算月に含まれますかね…?
月末に産休に入ったほうがその月の社会保険料が免除になるのでお得と見かけたのですが、どうなのかなと思いまして🤔
はじめてのママリ🔰
産休が7.3でそれよりお休みするなら含まれますね〜そもそも産休が6.30以前であれば含まれないです🙆♀️
有給でも社保は免除です。出勤してしまうとアウトですが🥲
しましま
詳しくありがとうございます!
大変参考になりました🙇