再婚した父が遺産を再婚妻の子供に譲るかどうかについて、実際の相続ルールを知りたいです。
遺産の相続人について
前提として私は遺産を受け取りたい!みたいながめつい考えはなく、父親の言ってること間違ってんじゃない?合ってるの?と純粋な疑問なので批判などはご遠慮ください。
私は2人姉妹で、未婚の妹がいます。
私が結婚し、妹が成人し就職したあと、両親が離婚しました。その後父親が再婚しました。
私としてはもう新しく家庭もあるし、妹も一人暮らしして親に頼る生活でもないので、別に離婚や再婚についてなにも関与せずにいました。
先日お正月に父親と会った際、再婚妻がいない時に父親が私の子供(父にとっての孫)に「あのおばさん(再婚した妻のことです)、お金持ってるから遺産は全部◯◯(子供)のものになるぞー」と話してました。(下品な父ですみません)
そこで私が「え?別にならなくない?」と言いました。
私としては再婚妻と私は別に親子関係ないので、遺産相続人にはならないと思ったからです。
でも父曰く、再婚妻は実子供もいないし、身内は兄がいるだけだから、私と妹に遺産が行く(からわたしの子供が間接的に受け取れる)と思っての発言だったそうです。
もし受け取れるパターンがあるとすれば、再婚妻が私の父より先に亡くなる→私の父が配偶者として相続する→私の父が亡くなる→私と妹が子供として相続するという私の父を介さないと相続人にならないものかと思ってましたが実際のところどうなのかご存知の方いますか?
ちなみに、父より再婚妻の方が10歳以上若いし、父は喫煙飲酒の量すごいので、おそらく父の方が先に亡くなるだろうなと思ってます。
- はじめてのママリ🔰
コメント
退会ユーザー
主様が仰る通りの順番で亡くなられた場合か、あとは主様がお父様の再婚相手と養子縁組した場合、主様にも相続権が出てきて、妹さんには相続権がありません。
確か、養子縁組による相続権は1人までだったと思います。
また、お父様の再婚相手と養子縁組しても、主様の産みのお母様からの相続権もあります。
ryo
それであってますよ!
再婚された義母さんが先に亡くなるか、養子縁組するとか遺言で書かれてるとかでないと相続権はその方のお兄さんだけだと思います!
関係ないですが、お父さん、自分の奥さんのことおばさんって言うんですね💦かなり年下なのに…
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はじめてのママリ🔰
ありがとうございます。
養子縁組してなくても遺言などで相続権が出るのでしょうか?
ほんと失礼で下品な父でお恥ずかしい限りです…💦- 1月11日
はじめてのママリ🔰
後妻の方が先になくなれば、
第一相続人はお父様のみで。
そのあとお父様がなくなれば、ママリさん姉妹が相続になります。ママリさん姉妹が後妻さんといまから養子縁組をすれば、後妻さんが亡くなったら、第一相続人にはお父様とママリさん姉妹なので。
あくまて亡くなる順番と養子縁組をしたかしないかになります。
養子縁組は市役所などで署名捺印する程度の簡単なものだったと思います。
再婚なので、うちは夫と上の娘が養子縁組をしてますが15歳を超えていたので、署名捺印は子供がしましたよ。
ちなみに養子縁組をして養母(後妻)と実母の両方の相続権をママリさん姉妹にはあります。
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はじめてのママリ🔰
回答ありがとうございます。また、お返事遅くなりすみません。
父とも相談して、義母も納得したら養子縁組のこと前向きに進めてみます👍- 1月14日
はじめてのママリ🔰
ありがとうございます。
養子縁組って子供が未成年の場合のみかと思ってましたが、成人しててもできる制度なんですね。
ちなみに上の方の返信にも書いたのですが、再婚妻さんよりも私の父、再婚妻さんのお兄さんが先に亡くなってる場合(つまり再婚妻さんにとっての身内がゼロの場合)、遺産は国に渡すことになりますか?
退会ユーザー
養子縁組は成人していても出来たはずです😄
父が再婚したので義母の養子になることを検討していますがどんな手続きがありますか、
と、電話でもいいので一度市役所で聞いてみるのもいいと思います!
そしたら養子縁組できるかどうかわかると思います。
お父様や再婚妻さんのお兄さんが再婚妻さんよりも先に亡くなっていて、お父様と再婚妻さんの間にお子さんもいらっしゃらなければ、遺産は国の管轄なのかわかりませんが主様たちの関与しないところとなります。(再婚妻さんのご両親もなくなっている前提で…)
ただ、遺言書があったり、再婚妻さんの介護を主様がされていた、とかあると相続できることがあります。(母が経験してます)
お父様→再婚妻さん
の順で無くなる場合、まずお父様の他界で主様と妹さんにも相続権があるので、何か「これはこちらへ遺してほしい」というものがあれば、お父様に遺言をきちんと法的書式に則って書いておいてもらうのが良いです。
配偶者1/2、子供(主様と妹さん)で1/2だから子は一人1/4とかありますが、実際はそこのバランスは遺産分割協議書で自由に決められます。(去年父の相続をやりました)。揉めた場合は1/2とか1/4の主張をお互いにしてって感じですかね。
あと、養子縁組については、
例えば主様が既にお子さんが産まれていて再婚妻さんと養子縁組をした場合、
なくなる順番が、
お父様→主様→再婚妻さん、
だった場合、再婚妻さんの持つ遺産の相続権は主様のお子さんにはならない…だったと思います。
代襲相続は養子縁組の後に産まれた子が対象だったかなと…
あくまで養子縁組した上、上記の順番で亡くなられた場合ですが。
はじめてのママリ🔰
お返事遅くなりすみません。
とても詳しくありがとうございます!助かります!
養子縁組、子供が未成年の時の制度だと思ってたのでノーマークでした。
いろいろと考えるべきことありそうなので、今回のことをきっかけに父と相談してみようと思いました。