生活保護を受けている方が、誤って払った保険料が返金された場合、その返金は収入として考えられ、保護費から差し引かれる可能性がありますか?
役所に勤めてる方にお聞きしたいです。
私は生活保護を受けているのですが、受け始めた月に、本来払わなくて良かった保険、年金料を払ってしまいました。
というのも、生保の開始日の1ヶ月後に、ケースワーカーから決まったという連絡があり、その連絡があった日ではなく1ヶ月前から開始になっているという事を後日知ったので、その知る1ヶ月の時に払った。という感じです。(ややこしくてすみません。)
なので申請すれば払ってしまった分返金するよー。と言う事で、申請して保険年金の方から振込がされました。
その場合、その返金されたものは収入とみなされて保護費から引かれるのでしょうか。
私としては、本来払わなくて良かったものを、ケースワーカー本人から、「保険年金課の方の事で分からないから、一応払っておいて下さい。」と言われて払って、保護が開始された後に払ってしまったものなのだから…と思います。
- さくモモ(2歳4ヶ月)
コメント
退会ユーザー
返金されただけでも良かったと思ってください😔💦
一度払われた税金は「どんな事情であれ払えたんだよね?じゃあ返しませんよ」と認識されるのが通常です。
恐らく、ケースワーカーの連絡ではなく正式な保護決定通知が出た後での支払いなので、譲歩して返金してくださったのだと思います。その決定通知日から一日でもずれてたら間違いなく返金されてません。
さくモモ
そうなんですね。。私の地域の役所の方は優しいのか、それを伝えた時逆に怒られました😂「生活保護が必要な状況で、しかもお子さんもいるのに払ってる場合じゃないでしょ!!!💢」と笑笑笑
CWに言われたので無理やり保護費から払ったんですが…
どっちにしてもそれが収入とみなされて引かれてしまったら結局一緒ですよね。
退会ユーザー
払ったらいけないとおっしゃったのは子ども課などの部署の方ですか??
担当者にもよりますが、保護課とは全く認識が違う場合も多いので、今後はケースワーカーの指示を聞くと同時に、こども課にその内容を通して、役所同士で調整かけてもらってから動くとよいですよ😊