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離婚の財産分与についておしえてください!結婚する時にお祝いの代わりに…

離婚の財産分与についておしえてください!
結婚する時にお祝いの代わりに 家具家電などすべて私の親がお金出してくれましたが、親が買ったとかは関係なく財産分与の対象ですか?

コメント

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財産分与自体が話し合い前提になるらしいので、ご主人がOKならば対象外になります。
が、結婚のお祝いだと2人へのお祝いだと考えなるのが一般的なので、購入してもらった家具家電に関しても財産分与の対象になるかと思います🤔