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はじめてのママリ🔰
お金・保険

年金追納について、夫が支払い、確定申告すると所得税、住民税が控除されるか知りたいです。コンビニで現金支払いしても問題ないでしょうか?

年金追納について

わたしの追納分を夫が支払い、夫が確定申告(年末調整)すると夫の所得税、住民税が控除されると聞いたのですが、
やったことある方いますか?

コンビニで現金で支払っても領収書をもらって確定申告すれば問題ないですか?

コメント

優龍

年金は
控除証明書が
役所から
送られてきてからなら
申告できます

所得税、住民税が
少し安くなる可能性があります

払う金額によりますが、
ほんのわずかですよ。

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    ありがとうございます
    追納したら控除証明書が送られてくるのですね!

    わたしの年金を追納した場合でも夫の控除として申請できるのでしょうか?

    • 12月13日
  • 優龍

    優龍


    できますよ。

    • 12月13日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    ありがとうございます!

    • 12月14日
ずぼらまま

やった事はないですが、控除に含まれるそうです😊
なので旦那さんの年収が高い年に追納すると節税になるって税理士さんが言ってました🙌

やり方は分かりませんが、旦那さんの会社の総務などに問い合わせてみてはいかがでしょうか?

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    ありがとうございます
    少しでも節税できたらうれしいですよね!

    もう少し調べてみます

    • 12月13日
はじめてのママリ🔰

大丈夫ですよ。控除証明書でなくても、受領印のある領収証書でできますよ。

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    領収書でいいのですね!
    ありがとうございます

    • 12月14日