なな
夫が扶養してるので、夫の方で扶養家族となっていて、
私は扶養家族なしです。
扶養してなければ扶養家族なしで問題ないですよ。
さえぴー
あくまで旦那さんの稼ぎで生活してるなら、旦那さんがお子さんを扶養していることになります。
生計を一にしていること(家計のお財布が一緒)が条件であって、同居の有無は問わないです。留学してる子供も扶養の対象になりますし、別居のご両親にも仕送りしてたら扶養に入れられます。
所得税では16歳未満の子供を扶養してても扶養控除はないので、正直書く意味はないです。
それでも書かないといけないのは、住民税で使うからです。
住民税は税額計算する前に非課税判定をします。その時に16歳未満の子供も頭数に入れて計算するので16歳未満の子供も書く必要があります。
よく奥さんに子供の扶養つけた方が得な場合があるというのはこの非課税判定があるからで、微妙に住民税払ってるくらいの収入の場合には、あえて奥さんに子供の扶養つけたら住民税の非課税判定が受けられる可能性があるという話です。
はじめてのママリ🔰
保険証の扶養とは別で税扶養なのでメリットがある方に入れるのが良いと思います🙆♀️どちらにもメリットがあるなら金額的に高い方に入れると良いかなと。
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はじめてのママリ🔰
16歳未満の障害の無い子どもには控除はありませんが
児童手当の所得制限を決めるための扶養人数
職場の扶養手当の条件が税扶養
税扶養で非課税になる収入
に当てはまるならメリットがあります。夫婦共に当てはまらないなら夫婦のどちらに書いても書かなくても何のメリットもデメリットもありません。
もしメリットがなくても今後離婚を考えていると必ず自分の税扶養に入れておく方が児童扶養手当の扶養人数にカウントされるので入れておく方が良いこともあります。- 12月4日
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