育児休業給付金の受給条件について教えてください。
育児休業給付金について質問です。
現在妊娠8ヶ月で1月31日出産予定日となっています。
昨年9月一杯で6年半勤めた職場を辞め、今年の4月まで失業手当を需給していました。
そして、今年の5月から扶養内パートを始め、雇用保険に加入しています。出産後も現在の職場で働く予定です。
このような状況でも、育児休業給付金は受給できるのでしょうか?失業手当を受給して1年未満は対象外と書かれているサイトもあったりして…
ご存知の方がいらっしゃれば、教えて頂きたいです。
- ゆん*2024.1.31(生後9ヶ月)
コメント
はじめてのママリ🔰
失業手当を4月まで貰っていたなら、加入歴は一旦リセットされてるようなものです。
なので、育休手当を貰うには、新たに11日以上出勤した月×12ヶ月必要ですね。
ママリ
ハロワに離職票を提出=失業手続きをしたものとみなされるので、
失業手続きをしたものとみなされる=前職分の加入歴はリセット扱いになります。
なので、1年未満の就業となると、育児休業給付金の対象から外れることになります。
前職の離職票が手元にあるか、ないかが要のようです。(育児休業給付金の書類を提出する際に一緒に離職票も提出しなければならないため)
私も、退職➝ハロワに失業手続き➝就職➝妊娠発覚して産休(1年未満)で、育児休業給付金が貰えるのかハロワに確認したところ、
失業手続き後であっても、失業手当や再就職手当など、一切お金を受給していないのであれば、ハロワに失業手続きの取り消し手続きが出来るとのことで、失業手続きの取り消しをして、離職票を返してもらえました。
ですが、ゆんさんの場合は受給しているとのことなので、上のママリさんたちが仰るように今回は対象外になってしまいます😞
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ゆん*2024.1.31
詳しく丁寧に教えて下さり、ありがとうございます!
離職票が必要なんですね!!
すごく分かりやすくて、納得できました!- 11月29日
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ママリ
グッドアンサー、ありがとうございます😣
お金問題ドキドキしますよね…
一応、産休後に復職して、勤続1年を超えてから育休を取得、っていうのもできるみたいなので、その時は勤続1年ということで育児休業給付金も貰えるみたいですよ。
お互い、元気な赤ちゃんが産まれますように✨- 11月29日
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ゆん*2024.1.31
そんなこともできるんですか!😳旦那も育休をとるので産休後に復職できないわけではないですが…今のところ完母を考えているので厳しいですね😓
2人目以降の参考にさせていただきます☺️ありがとうございました!✨
本当、お互いに元気な赤ちゃんが産まれますように☺️- 11月29日
はじめてのママリ🔰
ゆんさんの場合は対象外ですね😵
雇用保険加入していて11日以上勤務がある月が2年間の内に12ヶ月あれば条件を満たします🫧
前職の分も通算できますが、失業保険を受給するとその時点でリセットされますので、ゆんさんの場合は前職分は通算できず今のパートの加入期間のみで考えます!
今年5月からなので予定日ギリギリまで働いたとしても3ヶ月足りませんので…😵
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ゆん*2024.1.31
詳しく丁寧に教えて下さり、ありがとうございます!
- 11月29日
ゆん*2024.1.31
丁寧に教えて下さり、ありがとうございます!
加入歴がリセットされてしまうのですね💦