産休中に有給休暇は付与されるか不明で、2024年度の有給を産後休業に使いたいが人事からの回答がない。疑問を解決したい。
わかる方がいましたら教えてください。
現在妊娠中で、出産予定日から換算して予定日通りに生まれたとすると
産休→2024年2月20日〜2024年5月27日
育休→2024年5月28日〜
です。
今年度の有給があと18日分残っており、産前休業に宛てようと思っています。
2024年度になったとき(4月1日)はまだ産休中なのですが、産休中でも有給って付与される?んですよね?
付与されるのであればおそらく20日分付与されると思うのですが、それを産後休業に宛てたいと言ったところ、人事に「そういう風にやった人が今までにいないからできるかわからない」と言われました。
今のところ2026年3月末まで育休を取得する予定で、2024年度と2025年度はまるまるお休みする予定でいます。
なので2024年度分の有給が消えてしまうのはもったいないなーなんて思ってしまって😅
でもやっぱりこういう使い方はできないのでしょうか?
それ以降人事から何の連絡もこないので結局よくわからなくて、、、
わかる方がいましたら教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
- はじめてのママリ🔰
コメント
はじめてのママリ☆
社内規程にもよるかもしれませんが、産休、育休中も出勤したものとみなして有給付与されます!
有給付与日は入社半年後の月だと思うので、年度開始ではなく、ご自身の入社半年後の月です!
ただ休業中はそもそも給与発生してないですし、働いていないので有給使えないと思います💦
あくまでも一般論なので、会社規定によりけりです💡
りぃ
私は産前でしたが使いました!
産休が4/29〜だったのですが、4/1〜有給消化で休みに入り、4/10に有給20日付与、有給消化終わり次第で産休入りしたので産休は5月の中旬からでした☺️
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はじめてのママリ🔰
やっぱり産前に使うほうがわかりやすいですよね!
ありがとうございます!- 11月29日
はじめてのママリ🔰
4.1が付与日であれば基本的には2023.4.1〜2024.3.31で条件満たしているかどうかになります。産休育休は出勤と同じ扱いです。
産後に関しては最低でも6週はお休みしないといけないので有休消化はできないです。7週目以降に関しては医師の許可があれば就労可能なのでそれ以降に有給ってのは出来なくはないかと思います。
2年間の時効があるので産休期間でなくても、産後休業が終わってから有給消化したらよろしいのではないでしょうか🙋♀️
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はじめてのママリ🔰
付与日は4月1日です。
つまり育休の期間になったら使えるかも?ということでしょうか?- 11月29日
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はじめてのママリ🔰
そうですね〜!
出来なくはないです。- 11月29日
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はじめてのママリ🔰
ありがとうございます!!
- 11月30日
はじめてのママリ🔰
そうなんですね(>_<)
やっぱり産前は使えるけど、産後は基本使えないということですね💦
ありがとうございます!