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smileharu
お金・保険

国民年金の死亡一時金について相談中。生計を同じにしていないが受給可能か不安。必要書類は生計を同じにしていたことを示すものが必要。

国民年金の死亡一時金についてです。

父が58歳で亡くなったので、日本年金機構で相談すると国民年金の保険料をどれだけの期間かけたかわからないが、申請書を送るので父の生前の住所の役所に提出して算定してもらって下さいと言われました。

電話をかける前に受け取れる条件を調べたら1つに生計を同じにしていたものとありました。
父と母が離婚してから15年以上私や弟・妹は別に暮らしています。なので電話で生計は一緒ではないので受け取れないですよね?と聞くと、生計が別でも受け取れると返答がありました。
電話を切って申請に必要な書類を調べると、生計を一緒にしていたことが明らかにわかる書類とあります。やはり受け取れないのでしょうか?

コメント

ことちゃんママ♡

親子と言う証明書ではだめなんですかね?