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はじめてのママリ🔰
お金・保険

育休中の間、夫の扶養で確定申告。今年復職し給与受け取る場合、青色申告必要ですか?


確定申告詳しい方いますか?

夫、正社員
私、正社員(個人事業主)

休職し結婚して出産後からの3年ほどの
育休中の間は夫の扶養?として確定申告。
(よくわからないですが夫の会社の人に
そうした方がいいと言われそうしてました)

その前までは個人事業主だったので
税理士にお願いして4月あたりに
還付金?みたいものを貰ってました。

ただ今年は私が10月に復職をし
10〜12月の間に45万円ほどの給与予定です。

この場合は夫の確定申告の紙に
私の名前や給与など書いて提出しますか?
それとも税理士や自分で
青色申告しなければなりませんか?

コメント

ママリ

ご自身の確定申告と旦那さんの年末調整は別々に考えてください。

今年主さんに収入があったなら確定申告が必要です。
(個人事業主なら収入は給料じゃないですよね?雇われで給料を得ているなら確定申告じゃなくて年末調整になるので)

それとは別で、主さんの収入額的には今年も旦那さんの税扶養に入っていられるので去年同様旦那さんの年末調整の書類に主さんの名前や収入を書いて出してもらってください。

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰


    ありがとうございます!年末調整のことを言いたかったです😳
    今年は夫の年末調整に書いて大丈夫なんですね!
    また私は保険の営業で給与として毎月貰っていますがそれはそれで確定申告になるんですかね?

    • 11月5日
ゆちゃ(29)

ご主人様は会社で年末調整をしてもらって下さい。
質問者様は、来年2月以降に確定申告をしてください。
そしてそこで、質問者様の所得が確定したらご主人様の確定申告をするのが確実かと思います🙆‍♀️

私も、保険の営業やってて、毎年主人の確定申告やつてます。

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰


    年末調整と確定申告はまた別で考えた方がいいんでしょうか?(無知ですみません)
    また、夫は特に確定申告したことないのですが個人事業主の私とだとしなければならないものですか?

    • 11月6日
  • ゆちゃ(29)

    ゆちゃ(29)


    今年は所得が少ないので、そのまま年末調整でも大丈夫かもです🤔
    が、来年以降、質問者様の確定申告後の所得が133万以下となれば、ご主人様も確定申告をして配偶者特別控除か配偶者控除を受けられます

    • 11月6日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰


    ありがとうございます🙇🏻‍♀️
    来年度は最低でも私の年収300になると思います!
    そうなると確定申告ですかね🤔

    • 11月6日