生命保険料の控除について教えてください。契約者が私で支払いは旦那の場合、旦那の控除は使える?子どもの保険は旦那の控除にできる?自営業で確定申告が必要で詳細がわからないです。
分かる方教えてください🙇♀️
生命保険料控除のハガキが届き始めたのですが
契約者が旦那で支払いも旦那のものは旦那の控除ですが
契約者が私で支払いは旦那の場合も旦那の控除ですよね?
ただ、支払い引き落とし口座は私の口座です。
この場合はお金は旦那のお給料からひいてても
口座は私だから旦那の控除では使えないですか?
子どもの生命保険も旦那の控除に出来るんでしょうか?
会社勤めじゃなくて今年から自営なので
確定申告を自分でしなければならず
そこら辺を調べても詳しくわかりませんでした。
分かる方教えてください。
- ぷりん🍮(2歳10ヶ月, 4歳9ヶ月)
コメント
優龍
どちらでも構わないです。
しかし控除できる金額には上限があるので
全部書いても、
全て控除できるかどうかは
わからないですよ。
なので、
額が超えていたら、何枚も書く必要がない可能性もあります。
はじめてのママリ🔰
ご主人からお金をもらって主さんの口座に入金、その口座から保険料が落ちるということでしょうか?実際のお金の出所はご主人なので、ご主人の保険料控除で申告できますよ。
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ぷりん🍮
そういう事です!
お金を支払いしてるのが旦那であれば誰名義でも出来るのですね🙆♀️
上限額調べて出来そうだったら私や子どもの分もまとめて旦那の控除に使おうと思います🙇♀️!- 11月2日
ぷりん🍮
上限があるんですね😳!だとしたら複数あったとしても上限に達した時点で追加で控除出来ないんですね✍️
金額をまず調べて届いたハガキ等見比べて出来そうであれば旦那が支払いしてる分控除しようと思います🙇♀️