育休手当の計算についての質問です。11日以上働いた月が計算に入りますか?1/16〜1/22の給料は手当計算に含まれず、税金は引かれますか?
【育休手当の計算について】
育休手当の計算で11日以上働いた月が計算に入るんですよね?
1/22から産休に入ります
私の会社は16〜15日の1ヶ月と計算するので
12/16〜1/15は丸々1ヶ月働いて
1/16〜1/22は5日出勤、2日公休で休みに入ることになります
なので、1/16〜1/22の給料分は手当の計算に入らない
であってますでしょうか?
また、正社員で働いているので5日分の給料でも
毎月引かれる税金などは引かれますよね?
- はじめてのママリ🔰
はじめてのママリ🔰
1.22からお休みするなら1.16〜2.15は完全月が不成立なので関係ないですね🙆♀️
税金に関しては所得税住民税社会保険料雇用保険料は引かれますね💡社保と住民税は同額、所得税と雇用保険は変わってきます。
はじめてのママリ
1/16~1/22の分は手当の計算から除外されます。
○所得税・雇用保険料は通常通り、支給額に応じてかかる
○住民税は同額が控除される
○社会保険料(健康保険料・介護保険料(40歳以上)・厚生年金)は、1月分からは免除されます。※月末1/31時点で産休のため。
はじめてのママリ🔰
回答ありがとうございます😊
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