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健康保険の自己負担限度額の所得区分について、協会けんぽの高額医療費は所得に応じて決まります。妻と子供が夫の扶養になっている場合、所得区分が適応されます。国保の場合は世帯で国保加入の全員分の所得で決まります。
健康保険の自己負担限度額の所得区分について
高額医療費の自己負担は所得に応じて自己負担の限度額が決まってますよね?
こちら協会けんぽのものなんですが、ここの()の中、「標準報酬月額」は総支給から決まると認識しているのですが、あってますか?
“所得”区分という名前なので、控除額を引いた所得で決まるのかなと思っていたのですが…。
そして妻と子供が夫の社保の扶養になっている場合、妻と子供の高額医療費にも夫と同じ所得区分が適応されるのですよね?
また、国保の場合は基礎控除後の総所得金額を世帯で国保加入の全員分を出した金額で決まると考えてよろしいのでしょうか?
例えば、夫が国保、妻が社保、子供2人が国保の場合は、夫と子供2人の所得の合計を当てはめた金額の区分が夫と子供2人に適応されるんですか?
なんとなく、国保の方が区分が上になってしまうような…🤔
詳しい方、よろしくお願いします💦
- はじめてのママリ🔰
コメント
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はじめてのママリ🔰
健康保険の限度額は標準報酬月額で決まります。標準報酬月額は概ね総支給額ととらえていただいて差し支えありません。区分オに関しては唯一所得が関係しており、社保でも住民税非課税者はここになります。(前年が育休でお給料がなかった、など)お子さんなどの被扶養者も、ご主人の標準報酬月額に基づいた区分になります。
国保の場合は仰るとおり、基礎控除後の金額で見ます。世帯員全員の所得の合算ですが、社保の世帯員は除外します。夫国保・妻社保の場合、妻の所得は含みません。
はじめてのママリ🔰
とても詳しくありがとうございます!