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義弟から貰った車を後に売却した場合の確定申告について相談です。扶養から抜ける必要があるのか、一時所得として申告できるのか不明です。
【義弟から車を貰い、後に売却した場合の確定申告について】
これって確定申告するしかないんでしょうか…
義弟が乗っていた車、もういらないけど貰う?いらないなら売るけど、と言われ貰いました。(お金出しました)
すると数ヶ月後、起業してやっぱり車必要だから50万で売ってと言われ、旦那の通帳に入金だと職場(副業禁止)とかに勘違いされたら面倒臭いし、専業主婦の私の通帳に入金すると言われ、50万入金されました。
個人間できちんと車の売買証明書?があるわけではないので、義弟の会社側は私が営業した給料という事で処理したみたいです。
車の売買なら一時所得になり扶養に入っていられる
労働の対価なら雑所得で年48万以上超えてるから扶養抜けなければならない
とネットで確認したのですが、私は扶養から抜けなければいけないんでしょうか?
それともあちら側の都合で給料となっていてもこっちは車を売っただけなので一時所得として申告して扶養に入ってられるんでしょうか…
- はじめてのママリ🔰(3歳2ヶ月)
コメント
![すけたろう𓃱𓂃 𓈒𓏸](https://cdn-mamari.imgix.net/static/mamariQ/img/common/default_icon.1b2bca45.png?auto=compress,format&lossless=0&q=90)
すけたろう𓃱𓂃 𓈒𓏸
まず車の売却で得た所得は一時所得ではなく、譲渡所得になります。
また、譲渡所得は50万円の特別控除があるため、今回は所得額0円となり、確定申告不要です。
従って、扶養から抜ける必要はありません。
すけたろう𓃱𓂃 𓈒𓏸
仮に給与として処理されていても、給与収入50万円なら給与所得0円ですので、やはり確定申告をする必要はなく、扶養から抜けることもありません。
はじめてのママリ🔰
譲与所得なんですね!
ほんとですか!ありがとうございます!とても安心しました☺️🤍🤍