育休中に保育園を利用している場合、継続利用の申立書は必要ですか?息子が生まれてからは働いていない状況で、育休中の書類を提出していない状況です。継続利用の書類が届いたが、育休中の申立書を書いてもいいのか、退所になるか心配です。
【育休中に保育園を利用している場合、継続利用の申立書を書く必要があるのでしょうか?】
就労証明書なんですが、今、3歳の娘が保育園に行ってます。下の息子の妊娠が発覚してギリギリまで働いてて、1月に出産したのですが、未熟児で生まれてお見舞いなどで忙しくしており、市役所に育休中に変わったことの書類を出しておらず、現在も就労のままで預けてることになってます。息子が生まれてからはまだ働いてません。先日、継続利用の書類がきたのですが、この場合、今は働いてなくて就労を要件として預けてるのに、今年は育休中として書類を書いていいのでしょうか?育休中の場合は申立書を書いて市が判断して継続か退所か決まると聞きました。
育休を理由に申し込みはできないみたいなのですが、この場合、退所になってしまうのでしょうか?
- はじめてのママリ🔰
(*˘︶˘*).。.:*♡
自治体によると思いますが、育休を理由に申し込みはできないと自治体のホームページなどに明記されているのであれば対処になってしまうと思います!
自治体の保育園課みたいなとこに確認するのがいいと思います!
みみ
育休取得中という期間の一筆があれば
就労証明書の提出で継続出来ましたよ😊
ただ、産前産後の手続きをしてないんですよね…?そこがちょっと気になりました💦
はじめてのママリ🔰
うちの自治体は就労→産休→育休と都度申請が必要で、育休も延長したら都度変更申請が必要です🤔私はそれで育休中の今も上の子を通園させています。
今回のケースでは、育休中では就労証明書の勤務実態は産休前までの実態しか書けないのと勤務している実態はないので、就労として出す選択肢はないと思います😥
育休中として書類を書くの一択ではないでしょうか💦
はじめてのママリ
自治体によって対応が変わると思いますが、育休中で申込できないのであれば退所になると思います。
役所の保育課とか子ども家庭支援課みたいなところへ問い合わせるのが一番手っ取り早いです!
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