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はじめてのママリ🔰
お金・保険

育児休業給付金の計算方法と支給対象期間について教えてください。支給額は育休開始時の賃金日額×支給日数×67%。賃金日額は通勤費を足し、税金を引いた金額。6か月前の支給額が基準で、傷病手当期間も給料に含まれますか?

【育児休業給付金の計算方法と支給対象期間について】

育児休業給付金について教えてください!
正社員フルタイムで働いており、現在産休育休中です。

育休手当の支給額の計算は、
育児休業開始時の賃金日額(育児休業開始前6か月間の総支給額を180で割った金額)×支給日数×67%
(育児休業開始から180日経過後は50%)

とのことですが、
この賃金日額は給与に通勤費を足して、税金(所得税、社会保険料、雇用保険料、住民税)を引かない金額ですよね?

あと「育児休業開始前6か月間の総支給額を180で割った金額」の「6か月」というのは、産休に入る月から6か月前を遡った期間のことですか?
(私の場合締め日が15日で産休が7月1日〜、有給を使って6月中旬から産休に入ったので2〜7月末に支給された給料?)

また、昨年12月末から2月の半ばまで悪阻で休職して傷病手当を取得しているのですが、その場合でもこの期間の給料で計算されますか?

コメント

ママリ

通勤費や各種手当を全て足した総支給額で計算します。

6ヶ月というのは直近ですが、賃金発生日が11日以上ある月トータル6ヶ月となります。

有休はいつまで使ったのですか?締め日が15日ということなので、
6/16~7/15は含まれるかどうか、7/16~8/15は含まれるかどうかですね。
休職して傷病手当受けてる期間は含まず飛ばします。トータル6ヶ月を満たすまで遡ります。10月とか11月くらいまでかな?

はじめてのママリ🔰

7.1から産休であれば12.16〜6.15までになりますね。ただ休職期間が12.16〜1.15、1.16〜2.15、2.16〜3.15が外れる可能性高いのでそうすると3ヶ月遡ることになりますね⭐️