退会ユーザー
悲しいかな、養育費は主さんの収入がしっかりあったとしても、相手の収入や生活状況に応じて払われる費用になってしまう現実がありますよね😞
こちら側の生活状況は考慮されない。悔しいですよね。
手取り9万、養育費、児童手当、特別児童扶養手当等の公助を全て足した上で、市の最低生活水準に達してますか?
もし達していなければ、一時的にでも生活保護に頼ることも必要かなと。
退会ユーザー
互いの収入が基準になるので、認められる場合が多いと思います。
ただ、元々貰ってるのが算定表のギリギリ下とかであれば、減額されない可能性もあると思います💦
互いの収入と子供の人数、今貰ってる金額が分からないのでなんとも言えないですね、、、
退会ユーザー
双方の収入と子供の人数と年齢に基づいて定められますので、現在の養育費額が算定表から外れてる場合は減額になってしまうと思います。
なのでおかしいかと言われてしまうと、調停委員というか裁判所では算定表に基づいた金額を出すだけなのでおかしくはないです。
はじめてのママリ🔰
おかしくはないですね。
扶養義務者の優先順位が相手方の妻子もしくは子になるので前妻との子の扶養義務の優先順位はもちろん下がります。
減額になるのは当然かと思います。
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