育児給付金延長のため、4月入所の不承諾通知でも可能ですか?誕生日の属する月の通知が必要かどうか教えてください。
【育児給付金延長のための保育園の入所月について、誕生日の属する月の不承諾通知でないと延長できないのか、それとも4月入所の不承諾通知でも可能なのか、教えてください】
【育児給付金延長希望 保育園の入所月について】
育児給付金延長のため、保育園に入所申し込みをして落としてもらう予定です。
育休延長の条件として、
*誕生日までに入所申し込みを行なっている事。
*入所日が誕生日より前の日付であること
*認可保育園に申し込みをすること
などを確認したのですが誕生日の属する月の不承諾通知でないと延長できないのでしょうか?
子供の誕生日が5月25日の場合、令和6年の5/1入所の不承諾通知でないとダメなのか、それとも4/1入所の不承諾通知でも育児給付金延長が可能なのか、よくわかりません😢
誕生日より前と記載があるので、4月でもいいのでは?と思ったのですが、ハローワークの情報で誕生日の属する月と記載があるものをネット上で見つけて混乱しています。
4月入所であれば、もう申し込みをしないといけないので、ご存知の方がいらっしゃれば教えてください😭
- ミッフィー(1歳5ヶ月)
コメント
ママリ
5月が誕生日なら、5月入園の時点で入れないという通知が必要です。
はじめてのママリ🔰
誕生月に入れないという証明が必要なので、5/1入所分の不承諾通知が必要でそちらを延長の時に提出します☺️
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ミッフィー
やはり誕生日月の不承諾通知書が必要なんですね!
スッキリしました!ありがとうございました☺️- 10月12日
ママリ
うちは11月誕生日で10月1日入園で申込んで、保留通知が来ました💨
保留通知の期限が令和6年3月31日までなのでその書類でOKと言われました🤔
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ミッフィー
誕生月じゃなくても、有効期限内であればいいんですね🤔
管轄のハローワークによって対応が違うみたいなので問い合わせてみたいと思います!
教えてくださってありがとうございました☺️- 10月13日
ミッフィー
やはり誕生月でないとダメなのですね!
教えていただきありがとうございました😊