コメント
ママリ
財産分与の対象にはならない気がします。
夫婦である時に夫婦で貯めたものや買ったものが分与の対象です。
kuku
個人年金などの保険に関しては、離婚時の解約返戻金から結婚した時の解約返戻金を引いた分が財産分与の対象になりますが、支払いが義母さんだとどうなるかはわかりません💦
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はじめてのママリ🔰
すみません、勘違いしていました😨
別の保険を義母が払っていて、個人年金は毎月旦那の給料から毎月払っています💦
個人年金を一度解約しないともらえない感じですかね?😱- 10月9日
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kuku
でしたら財産分与の対象ですね。
解約はしなくて大丈夫ですよ。
結婚した時に解約していたらいくら戻ってきたか、今解約したらいくら戻ってくるか、がわかれば良いので。- 10月9日
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はじめてのママリ🔰
そうなんですね✨
では、(結婚した時に解約した場合の金額)ー(現在解約した場合の金額)=2人で分けるお金という認識であってますか?😂- 10月9日
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kuku
そうですね。
現在の方が返戻金が多いので、(現在解約した場合の返戻金)➖(結婚時に解約していた場合の返戻金)🟰財産分与の対象
ですね💡- 10月9日
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はじめてのママリ🔰
ありがとうございます✨
とても分かりやすく説明して頂き助かりました😌✨- 10月9日
はじめてのママリ🔰
支払いが義母であれば財産分与の対象ではないです。
旦那さんの支払いであれば婚姻期間中のみなので、結婚した日から離婚まで、もしくは別居した日までが対象です。
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はじめてのママリ🔰
ありがとうございます✨
旦那が毎月支払っているので財産分与の対象ということですね😊- 10月9日
はじめてのママリ🔰
契約したのは結婚前ですが、結婚からも毎月旦那の給料から毎月3万払っています🙇♀️