産休手当と育休手当の受給条件について相談したいです。傷病手当をもらって休職した期間とフルの時と合わせた平均額が受け取れるか、11日以上働いた月での計算方法について教えてください。給料の締め日は毎月15日だと思います。
【産休の手当と育休の手当について】
分かりにくい文章になっているかもです;
令和2年6月頃に今の職場に就職し妊娠して、令和4年6/20に育休復帰してフルで仕事をしていました。令和5年4月末に2人目妊娠が分かり、つわりや切迫で5/12〜5/25・6/21〜7/4傷病手当をもらい休職し、マタハラがあった為適応障害で8/24〜10/28まで傷病手当をもらい休職しています。
10/29〜産前休に入りますが、この場合産休手当はどうなりますでしょうか? 今の職場には12ヶ月以上在籍しているので、フルで働いていた時の総支給額の平均を受け取れるという解釈であってますか? それとも傷病手当をもらって休職した期間とフルの時と合わせての平均額が受け取れるのでしょうか?
また、育休手当は11日以上働いた月数で計算されるので傷病手当をもらって休職した月で11日以上働いてなければ、それはカウントせず働いていた月数で平均値をだして支給されるという解釈でよかったですか?
給料の締め日はあやふやなのですが、毎月15日だった気がします;
- AIR🔰(生後11ヶ月, 3歳5ヶ月)
コメント
はじめてのママリ🔰
出産手当金に関しては、2022.11〜2023.10の標準報酬月額を使います。総支給ではないです。
育児休業給付金に関しては、締め日が15日であれば
2023.7.16〜8.15
4.16〜5.15
3.16〜4.15
2.16〜3.15
1.16〜2.15
2022.12.16〜2023.1.15
になるかと思います。
AIR🔰
回答ありがとうございます
細かく教えていただきありがとうございました!
はじめてのママリ🔰
2022.11〜の一年の標準報酬月額を調べて平均してから計算すると日額がでます🙆♀️
育児休業給付金はこの半年が全て完全月を満たしていたらこの月々の総支給で計算になります💡
AIR🔰
計算方法まで教えていただきありがとうございます🙇 早速調べてみようと思います!