コメント
のきごん
対象になりますよー!
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
こちらに詳しくあります!
もりりん
通院時の交通費のみなので、含まれないと思います(´ー`)
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す~ちゃん
ありがとうございます!やはり、そうですよね。。。
- 2月21日
ぬんママ
私も、タクシー代になりました!!
ネットで見るとこう書いてあるんですが、
どーなんですかね?(*_*)
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す~ちゃん
ありがとうございます!自分のタクシー代は、含んで良いと思いますよ( ^o^)夫のはどうなのかな~と疑問に思いまして。。。
- 2月21日
“叶”mama
通院してる方が対象なのかな?って思います。
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す~ちゃん
ありがとうございます!やはり、そうですかね。。。(。>ω<。)
- 2月21日
#ぷうこ
す~ちゃんさんの場合には対象になりません。
患者の世話のための家族の交通費の範囲について国税庁ホームページに疑義照会が掲載されていましたので、貼付けます。
【照会要旨】
子供の通院に母親が付き添う場合の母親の交通費は、医療費控除の対象になりますか。また、入院している子供の世話をするために母親が通院している場合の母親の交通費は、医療費控除の対象になりますか。
【回答要旨】
子供の通院に母親が付き添う場合のように、患者の年齢や病状からみて、患者を一人で通院させることが危険な場合には、患者の通院費のほかに付添人の交通費(通院のために通常必要なものに限ります。)も医療費控除の対象となります。
しかし、入院している子供の世話をするために母親が通院している場合は、患者である子供自身が通院していないことから、母親の交通費は、医療費控除の対象とはなりません。
医療費控除の対象となる通院費は、医師等による診療等を受けるため直接必要なもので、かつ、通常必要なものであることが必要であり(所得税基本通達73-3)、患者自身が通院するに際して必要なものに限られています。
【関係法令通達】所得税基本通達73-3
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#ぷうこ
患者本人の通院の付添ではないので控除対象外となる、という解釈です。
- 2月21日
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す~ちゃん
ありがとうございます( ^o^)とっても詳しく教えて頂きありがとうございました!納得です(*^o^*)大変助かりました
- 2月21日
す~ちゃん
ありがとうございます!助かりました(*^o^*)