
コメント

みちる
源泉徴収票はお手元にありますか?そこにお子さんの分が反映されていなければ、それもって確定申告にいく感じになると思います。

#ぷうこ
お子さんを申告することで住民税非課税となる場合には損をしますが、住民税が課税されるのであれば申告してもしなくても税額は同じです(こどもが障害者である場合を除きます)。
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CB
コメントありがとうございます!
住民税の課税については調べてみないと分かりません💦
全く分からない事だらけなので教えて頂き感謝します!- 2月20日
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#ぷうこ
今は児童手当が支給されているので年少扶養控除は廃止されました。16歳未満の扶養親族欄は住民税の課税非課税の判断に用いられるだけで、旦那さんが住民税課税となればお子さんを申告したからといって税金が減額されたりはしません。
16歳未満の扶養親族は、国税には関係しませんので確定申告ではなく、市区町村の税務部署へ相談(申告)してください。- 2月20日
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CB
ご丁寧にありがとうございます!m(__)m
ということはとりあえず市役所の税務課で『年末調整で書き忘れたから』と調べてもらえば良さそうですね(^^)
本当にありがとうございます!
ちなみに、、
私は雇用保険受給のため扶養を外れているので、旦那の年末調整には私に関わるものも一切記入しておりません。
扶養に入ったまま年末調整した方が得だったんでしょうか?(>_<)
※昨年退職したので私の収入は100万以下です。- 2月20日
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#ぷうこ
H28年1月から12月までに受け取った給与が103万円未満なら、配偶者控除が使えます。国税に関わりますから、年末調整で配偶者控除を申し出ていないのなら確定申告をしてください。
また、CBさんは、年の途中の退職で年末調整を受けていないのなら、CBさんの確定申告もした方がよいかもしれません。- 2月20日
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CB
私はパートをしていて、そこで年末調整をしてもらいました💦
それでも確定申告で配偶者控除の申し出ができるのですか??
何度もすみません😣💦- 2月20日
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#ぷうこ
CBさんは既にパート先で年末調整済みということですね。でしたらCBさんの確定申告は不要です。
CBさんではなくCBさんの旦那さんが、年103万円未満の収入の配偶者(CBさんのことです)を扶養していることで配偶者控除を受けられます。年末調整で配偶者控除を申告していないのなら、旦那さんが配偶者控除を受けるためには旦那さんの確定申告をする必要があります。- 2月20日
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CB
なるほどです!
とても詳しく丁寧にありがとうございます!
医療費控除の事もあり税務署へ行こうと思っているので、併せてチャレンジしてみようと思います!
ちなみに、、
今後私が正社員で働くとした場合、やはり扶養には入らないとしても旦那の年末調整では配偶者控除として記入欄に書いた方がいいという事であっていますか?- 2月20日
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#ぷうこ
CBさんの就業形態を問わず、CBさんの1月から12月までの給与が、103万円までなら配偶者控除、103万円以上141万円までなら配偶者特別控除を、旦那さんが受けることができます。
社保の扶養と税の扶養は違います。税については1月から12月までの給与実績で計算するので、扶養を問わず収入が141万円未満なら配偶者(特別)控除してくださいね。- 2月20日
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CB
何も知らなくてお恥ずかしい限りです(>_<)
確定申告など初めてのことばかりですが、良い機会なのでしっかり勉強してチャレンジしてみます!
本当に本当にご丁寧にありがとうございました!!m(__)m- 2月20日
CB
コメントありがとうございます!
源泉徴収票あります!
確定申告しなければならないんですね💦
全く無知でお恥ずかしいです(>_<)