主人のアルバイト収入について、確定申告は本業のものだけで、所得税の申告はアルバイト分の収入のみで大丈夫です。申告は来年で問題ありません。
主人が副業でアルバイトを土日祝(本業が休みの日)にするのですが、9月の中旬〜12月いっぱいまで働いて、(10月の途中〜11月の途中までは育休中のため働きません。)多分20万には達さないと思うのですが、その場合、確定申告は本業のものだけして、所得税の申告だけアルバイト分の収入のやつをすればいいですかね?
それはいつのタイミングで申告するのですか?
来年?
- はじめてのママリ🔰(妊娠19週目, 2歳9ヶ月, 4歳4ヶ月)
コメント
はじめてのママリ
確定申告と同じで、毎年2/16〜3/15が住民税申告期間です。
住民税申告はオンライン申請を用意いていない自治体もあり、その場合は手書きとなります。これがA4の紙に小さい文字でゴチョゴチョと書かなければならず、はっきり言って確定申告のほうが断然楽です。そういう面から、住民税申告ではなく確定申告を選ぶ方が多いです。
はじめてのママリ🔰
ありがとうございます!
医療費控除もしたかったので、確定申告の方が早いですね!🙇♀️