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ままり
お仕事

介護職員がストーマ交換を行っています。施設長に問い合わせたところ、問題ないとの回答がありました。普通は介護職員が行うことが一般的です。

介護施設で働いてます。
最初はストーマの交換はナースさんが行っていましたが今は介護職員が行ってます。一応毎日ナース1人居てます。
1人の利用者さんの簡単なやり方を書いた紙が作られ、この通りしたらいいから。と言われその後誰もナースを呼ばず自分でストーマ交換してます。
もう一人の利用者さんはご自身のやり方があるらしく、利用者さんにこれは?とかストーマ貼る前に漏れ防止に輪っかを作らないといけないらしく、ご自身でされます。

この前スタッフがこれは医療行為なんじゃないか?と施設長に聞くと、大丈夫。と言われてました。
ストーマ交換は介護職員が行うのが普通なんでしょうか??

コメント

ままり

医療行為だと思います

  • ままり

    ままり

    そうですよね!
    介護職でできるストーマなんてないですよね?

    • 9月21日
  • ままり

    ままり

    ないですね。上は隠すつもりですね…

    • 9月21日
  • ままり

    ままり

    ですよね。。

    • 9月21日
げーまー

できないですよ😅
医療行為になります

  • ままり

    ままり

    医療行為ですよね!

    • 9月21日
  • げーまー

    げーまー

    痰吸引とかも許可あるヘルパーしか
    やれませんが怖いですね…💦

    • 9月21日
  • ままり

    ままり

    痰吸引は申請したスタッフがしてるんです。。
    ナースが妊娠し居ない時もあるからストーマ覚えてて。って言われたんですよ。。

    • 9月21日
  • げーまー

    げーまー

    国や市の監査入った時
    どうするんですかね??
    普通にありえないです😅

    • 9月21日
  • ままり

    ままり

    ほんとですよね!記録にはパウチ交換しました。ってみんな書いてますもん。
    それならナース増やせ!って感じですよね。

    • 9月21日
てんまま

大丈夫じゃないです😅医療行為です。そんなことさせるなんて、他にも色々やばそうな施設ですね🥲

  • ままり

    ままり

    そうですよね。

    • 9月21日
いちごちゃん

こんな記事見つけました↓↓

ストーマ装具交換「原則医行為ではない」/厚労省・医事課

 厚生労働省医政局医事課は、肌との接着面に皮膚保護機能を持つストーマ装具の交換は原則として医行為に該当しないとの見解を示し、このほど都道府県に通知した。

 日本オストミー協会によると、肌に接着したストーマ装具の交換は2005年の医政局長通知(医政発第0726005号)で列挙された「原則として医行為に該当しない行為」の中に示されず、介護の現場では一般的に医行為に該当すると考えられていた。同協会はこのほど、専門的な管理が必要ない場合では剥離による障害の恐れが極めて低いとして「原則として医行為に該当しないのではないか」と厚労省に照会。厚労省から同様の確認を得た。

  • ままり

    ままり

    そうなんですね!

    • 9月21日
  • いちごちゃん

    いちごちゃん

    皮膚トラブルある方は看護師が交換するべきと思いますし、毎回介護さんに委ねるのも違うと思います。

    • 9月21日
  • ままり

    ままり

    1週間に2回入浴で1回くらいは皮膚状態見て欲しいんですよね。

    • 9月21日
  • いちごちゃん

    いちごちゃん

    確かに、それが看護師の仕事だと思います。

    @看護師です。

    • 9月21日
  • ままり

    ままり

    そうですよね。 
    体調良くないみたいで利用者さんの発疹とかもみてくれないんですよ。。

    • 9月21日
はじめてのママリ🔰

逆に医療行為だという意見にびっくりしています!!
医療行為ということは自分でやることもダメなのでしょうか?家族がやることは?

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    すみません、早とちりしました

    『介護現場で』という意味なのですね

    • 9月21日