産休育休手当の条件を満たすか不安です。再度受け取れるでしょうか?
産休育休について教えてください
一昨年10月入社で11月に妊娠が発覚し産休育休制度を利用し今年5月に復帰しました。
こちらは入社したばかりでしたが、その前の会社から雇用保険にはいっていたこともあり、入社1年経たずでしたが育休手当を受けることができました。
ですが復帰後会社の方針がかわり、土日休みができなくなり出勤必須になったため退職し7月から新たな職場で働いています。(今回も正社員で働いています)
今月にはいり、再び妊娠が発覚しました
予定日が5月1日ですが、早産体質のため、第2子第3子は妊娠9ヶ月の34週出産でしたので、今回もそうなると考えると
3月下旬頃出産になりそうです。
そこで質問なのですが、今回も産休育休手当ともに受けることはできるのでしょうか?
受け取る条件を検索すると、育休手当は
育休開始日の直前2年間のうち賃金支払基礎日数が11日以上(あるいは就業時間が80時間以上)ある月が12ヶ月以上あること
と、書いてあるのですがこの場合該当しないように思い不安です。
わかる方いらっしゃいましたら教えてください。
- ふう
コメント
はじめてのママリ🔰
大前提に今の会社で育休は取れそうですか??
育休が取れなければ育児休業給付金の支給条件を満たしていても給付金がもらえないです。
育休取得できるってことであれば、産休入り日から遡って確認するんですが、いつからお休みされるんでしょう🤔
ふう
取れそうです。
妊娠経過を見て決まるので確実とは言えないのですが経験からいうと切迫早産の診断から(今回でいう2月くらいから)休むことになると思いますが、産休いりではなく形としてはただの長期休暇です。
後に(出産後)遡り産休という認識になってくると思います。
はじめてのママリ🔰
3.21が産前6週なのでそこを起算にします。なので2022.3.21〜2024.3.20になります。この間にある産休育休、休職期間は遡ります。今年の5月からどこまで完全月が成立できるかと遡った先がいつになるのか次第ですかね🤔
ふう
産休育休、休職期間遡るというのは
2022.03.21より前に休んでいた月分遡るということでしょうか?💦
はじめてのママリ🔰
2022.3.21〜です!
3.20以前のは遡れないです。
第二子?第三子?さんの育休期間に被っていたりすると条件満たしてない可能性があるかもですね💦
ふう
なるほど、被っているので条件満たしていなさそうです!
ありがとうございました!