コメント
moon
標準報酬月額の計算ですか?
育休開始日から1月ずつ遡ります!
はじめてのママリ🔰
受給日についてですが?それとも受給額ですか??
受給額であれば、休業開始前6ヶ月間での額面を÷180日で割った1日あたりの賃金×支給日数×67%が支給額ですよ〜!
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ま
言葉足らずで申し訳ありません。
完全月が12ヶ月あるかどうかの計算方法です!- 9月7日
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はじめてのママリ🔰
入社して1年弱かギリギリな感じですかね?
受給要件の賃金支払基礎日数は暦日単位ではなく、
完全月単位で11日以上です。
計算法は特にない(数えるしかない)と思いますよ💦- 9月7日
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はじめてのママリ🔰
前年8/1 入職
今年7/5 産休開始
今年9/15 育休開始 の場合、
育児休業開始前日である9/14から1ヶ月ごとに区切った期間が「完全月」となります。
この区切りの期間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上揃うことが条件です。
下記表の「8/1-8/14」の間に賃金支払日数が11日以上あるので、
一見要件を満たしているように思いますが、完全月が不成立(1ヶ月の期間に満たない)のため要件の算定期間に含めることが出来ません。
ご自身に当てはめてみてください。- 9月7日
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ま
入社して1年半程になるのですが、雇用保険加入が1年ギリギリなので、完全月が足りるかどうか怪しいところでして…💦
育児休業開始前日から1ヶ月遡るか、産前休業から1ヶ月遡るのかで受けれるか変わってきてしまいそうなんです…🥹- 9月7日
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ま
法の改正があったとのことで、どちらで日数計算すれば良いかわからず、質問させていただきました!!
- 9月7日
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はじめてのママリ🔰
資料を拝見する限り、法改正というか、追加の要件が増えただけ(優しくなった)なので
Mさんが現行のカウントで完全月が足りない場合、改正後の内容で該当してるか確認すればいいだけじゃないですかね?🧐- 9月7日
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ま
何度も質問してしまって申し訳ありません…🙇♀️
追加要件と現行カウントで
混乱してしまって…
ありがとうございます🥲- 9月7日
ま
失礼しました!
受給資格があるかどうかの計算方法です…!!
moon
そうでしたか😊
いずれにせよ、育休開始時から遡ることになります!
育休開始日から遡り、2年以内に11日以上働いた月が12ヶ月以上です。
ま
産前休業開始日を起算点とするのは、育児休業開始時から遡って12ヶ月足りなかった場合のことでしょつか?