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はじめてのママリ🔰
お金・保険

10月末に第二子を出産予定で、産休育休手当をもらい年収が130万以下なら、旦那の扶養に入ることは可能ですか?

育休中の扶養について質問です。
10月末に第二子を出産予定で、今は扶養に入っておらず社会保険を払って働いています。
産休育休の手当をもらい年収が130万達さない場合旦那の扶養に入ることは可能なのでしょうか?

コメント

ママリノ

育休中の扶養とは
社保扶養(130万)じゃなくて税扶養(配偶者控除、配偶者特別控除)をさします。
10月まで働くなら、おそらく201万を超えると思うので
控除も受けられないと思います。

育休中は社保は免除です。

のん

社保の扶養に入るには離職票が必要なのでそれはできません。しかも産休中の手当金もでなくなります。

でも育休中は社保支払いは完全免除なのに厚生年金かかってるので、扶養よりずっとお得ですよ(扶養だと国民年金です)

税金の配偶者控除は条件に当てはまれば利用できますので、使っている方結構いるかなと思います。

はじめてのママリ🔰

扶養には二種類あります。

130万円は社保扶養の壁です。育休中に社保扶養に変更するメリットはありません。
そもそも社保扶養になるためにはご自身の契約の変更(社保未加入のパートへ)が必要になります。将来の年金は下がりますし、社会保険料は産育休中免除なので保険料がかからないという恩恵の旨味もなしです🫧

もうひとつは税扶養です。ご主人が年末調整する際に受けられる配偶者(特別)控除のことです。
ママリさんの所得がいくらなのかだけが条件なので、その年の年収が該当すれば育休中など関係なく受けられます🍀

はじめてのママリ🔰


分かりやすく丁寧に教えて頂きありがとうございます。