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はじめてのママリ🔰
お金・保険

出産が予定日より20日早くなった場合、受け取るお手当は減る可能性があります。産前産後休業取得者申出書は再提出が必要です。

予定日より20日早い出産となりました。
貰えるお手当系予定日より早いので貰える額も減るのでしょうか?
健康保険の産前産後休業取得者申出書を予定日ので提出しました。予定日から42日前からが産休ですが、出産日からの計算に書き直して再提出しないといけないのでしょうか?

コメント

ママリ

ご出産おめでとうございます。

早く生まれた分、
産休手当の産前分はどうしても少なくなります。

これは仕方ないことですね💦

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    ありがとうございます!
    そうなんですね😅

    • 8月3日
はじめてのママリ

予定日から算出した法定の期間の前に、欠勤や有休があれば産前休暇を早めることはできます。
欠勤だった場合は早まった期間に対して出産手当金はもらえますし、有休だった場合は保険料免除は可能です。

ただ、会社がそれを認めるかは別です🤔

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    コメントありがとうございます。
    会社はたぶん認めて貰えそうです!
    診断書を貰い産休前からお休み頂いてて傷病手当も出しましたがこの場合も可能なのでしょうか?

    • 8月3日
  • はじめてのママリ

    はじめてのママリ

    傷病手当金を申請しているなら、その期間には出産手当金は支給がありません。
    保険料免除は早めることができるので、時期によっては1月分免除期間が前倒しにできますよ😊

    • 8月3日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    そうなんですね😅
    無知すぎてお恥ずかしいです…
    ありがとうございます😊

    • 8月3日
deleted user

傷病と産休が重なった場合は、多い方が支給されますよ😊💓

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    コメントありがとうございます!
    そうなんですね😳
    仕方のない事ですがやっぱり予定日より早いと貰える分減りますよね🥲

    • 8月3日
はじめてのママリ🔰

20日早めた際の産前6週の月が変わるのであれば、社保の変更届は会社が手続きすることになるのですが、ママリさんはご自身で手続きしてたんでしょうか🤔会社がやってくれるのであれば後日返金なりの対応になるかと思います^_^

休職前の標準報酬月額の平均が産前6週前の標準報酬月額よりも低ければ減額支給、高ければ不支給期間ってのが支給決定通知書に載ります。

給料明細があればそこから標準報酬月額は分かるので、お時間ある時に傷病手当の日額と出産手当の日額を計算してみてください⭐️

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    親がやってる自営業なので事務関係は自分でしていますが初めてな事ばかりで何も分からずで…😅

    とりあえず変更届は出しておけばいいんですかね😢

    • 8月3日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    自分でやるんですか💦💦
    お疲れ様です。

    変更届は出さないと遡ってくれないので出してください👌

    • 8月3日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    ありがとうございます🙇

    • 8月3日