コメント
ママリ
ご出産おめでとうございます。
早く生まれた分、
産休手当の産前分はどうしても少なくなります。
これは仕方ないことですね💦
はじめてのママリ
予定日から算出した法定の期間の前に、欠勤や有休があれば産前休暇を早めることはできます。
欠勤だった場合は早まった期間に対して出産手当金はもらえますし、有休だった場合は保険料免除は可能です。
ただ、会社がそれを認めるかは別です🤔
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はじめてのママリ🔰
コメントありがとうございます。
会社はたぶん認めて貰えそうです!
診断書を貰い産休前からお休み頂いてて傷病手当も出しましたがこの場合も可能なのでしょうか?- 8月3日
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はじめてのママリ
傷病手当金を申請しているなら、その期間には出産手当金は支給がありません。
保険料免除は早めることができるので、時期によっては1月分免除期間が前倒しにできますよ😊- 8月3日
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はじめてのママリ🔰
そうなんですね😅
無知すぎてお恥ずかしいです…
ありがとうございます😊- 8月3日
退会ユーザー
傷病と産休が重なった場合は、多い方が支給されますよ😊💓
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はじめてのママリ🔰
コメントありがとうございます!
そうなんですね😳
仕方のない事ですがやっぱり予定日より早いと貰える分減りますよね🥲- 8月3日
はじめてのママリ🔰
20日早めた際の産前6週の月が変わるのであれば、社保の変更届は会社が手続きすることになるのですが、ママリさんはご自身で手続きしてたんでしょうか🤔会社がやってくれるのであれば後日返金なりの対応になるかと思います^_^
休職前の標準報酬月額の平均が産前6週前の標準報酬月額よりも低ければ減額支給、高ければ不支給期間ってのが支給決定通知書に載ります。
給料明細があればそこから標準報酬月額は分かるので、お時間ある時に傷病手当の日額と出産手当の日額を計算してみてください⭐️
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はじめてのママリ🔰
親がやってる自営業なので事務関係は自分でしていますが初めてな事ばかりで何も分からずで…😅
とりあえず変更届は出しておけばいいんですかね😢- 8月3日
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はじめてのママリ🔰
自分でやるんですか💦💦
お疲れ様です。
変更届は出さないと遡ってくれないので出してください👌- 8月3日
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はじめてのママリ🔰
ありがとうございます🙇
- 8月3日
はじめてのママリ🔰
ありがとうございます!
そうなんですね😅