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はじめてのママリ🔰
お金・保険

育休手当の給付条件についてハローワークに問い合わせたが、育休開始日から1ヶ月ごとに計算されることが分かり、混乱している。産休開始日を基準に計算される被保険者期間についても疑問がある。

育休手当給付の被保険者期間について

自分が育休手当の給付対象になるか知りたくて、ハローワークに問い合わせました。約3年前から雇用保険に加入していますが、子供の体調不良等で休みが多い月もあり、心配しています。

ハローワークに問い合わせたところ、
給付の条件となる「月に11日以上」というのがどの期間で区切られるのかは、育休開始日から1ヶ月ごとに計算するので育休開始日が分からないと(つまり、出産してみないと)分からないと言われました。

自分なりに調べたところ、少し前に改正があって、被保険者期間の計算が育休ではなく産休の開始日をもとに計算すると思っていたのですが…余計にわからなくなってしまいました💦

産休開始日が明日8/2の場合、私は
7/2-8/1
6/2-7/1
5/2-6/1

という期間のうちに11日以上の勤務があるかどうか。(会社の締め日は関係ない)
11日以上ある月が2年以内に12回以上あるかどうか。
で計算するのだと思っていたのですが…。
私か、ハローワークの方か、どちらが間違っているのでしょうか?💦

他にも、
完全月かどうかは日数のみ見るので時間は関係無く、11日以上あれば80時間未満でも完全月にカウントする。
(例えば1日4時間、週5の契約の人が欠勤が多く、月に13日しか働けないと52時間の計算。週20時間というのは満たしていないが、上記の契約で一時的に少なくなっているだけなら11日以上は満たしているから完全月と見なされる)
と言われたのですが、こちらは正しいでしょうか?

よろしくお願い致します。

コメント

はじめてのママリ🔰

育休手当の期間は育休開始から2年間遡りますよ!
産休ではないです!
産休期間からのカウントっていうのは育休開始からだと満たない場合の追加ではないですかね?

完全月は日数なので早退しても区切った1ヶ月のうち11日お給料の発生している日があればカウントされますよ!
有給もカウントされます!

答えになっているでしょうか??

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    コメントありがとうございます!
    追加なんですね💡
    この厚労省のを見たんですが、確かに「上記要件を満たさない場合でも」ってなってるので基本は育休開始日ってことなんですね!
    では私が心配しているように、もしその期間の区切りの関係で11日以上の月が足りなくなってしまったとしても、産休開始日からの期間でも見てくれるということですよね?産休開始日からの区切りで計算すれば大丈夫だと思うんです💦

    完全月については、私は11日出勤で70時間という月もあるのですが、それも「完全月が12ヶ月以上」の条件の完全月とみなしてOKということですね?
    ありがとうございます😭🙏
    なんだか大丈夫な気がしてきました😭✨

    • 8月1日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    そうです!
    基本は育休開始日からの計算です!
    満たしてない場合は産休開始日からになるので、そこで満たしていたら大丈夫ですよ!

    11日で70時間でも完全月にカウントされます!

    私も1人目ギリギリだったのでめっちゃ調べました🤣
    ママリさんも無事貰えるといいですね🥰

    • 8月1日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    ありがとうございます!
    私3人目なのに育休取るのが初めてで全く分からずで…💦

    下の方の返信に追加の質問書いたのですが、もしお分かりでしたらお答えいただけますか?
    4日しか働けていない月も手当の計算に入れられて平均とったらめっちゃ減るなーと思って…🥺

    • 8月1日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    平均も基礎日数を満たした月がカウントされるはずです!
    休職したりした月は平均額の対象じゃなかったです!

    • 8月1日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    私も今回は産休前から2ヶ月自己休職をするので、これも影響するのか調べました🤣
    金額に影響はないみたいですよ!

    • 8月1日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    安心です!ありがとうございます!

    賃金は会社の締め日が区切りで支払われるのに、「育休開始時点からさかのぼって、、」と書いてあるのが分かりにくくて💦

    育休開始日前の1ヶ月の賃金なんて分からないじゃん〜😂って思ってました😅
    ここでいう賃金は、会社締め日による給料明細上の支給額で良いんですよね?

    • 8月1日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    そうだと思います!
    対象の6ヶ月(基礎日数11日以上)に支払われた賃金の平均なので、会社の締め日で支払われた金額の平均になると思います!

    • 8月1日
ママリ

基本は育休開始日の前日ですのでハローワークの方が言っていることは合っています。

主さんのいう改正もたしかに合っていて、育休開始日を基準にして判定したときに条件を満たせなかった場合は産休開始日を基準にして判定してもらえるようになりました。

ですから、どちらも間違ってません。あえていうなら、ハローワークの方が産休開始日を基準に出来ることを知らなかったのかなって感じですかね。

11日以上という日数の条件を満たせなかったとしても月80時間以上働けていたならその月をカウントしてもらえるんです。
なので80時間働いていなくても月11日以上賃金発生してるならオッケーです。

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    コメントありがとうございます!
    上の方の返信に書いたような理解で、合っていますか?💦

    もう一つ伺ってもいいですか?
    給付の条件となる「月に11日以上」は育休開始日を基準に1ヶ月で区切るのは分かったのですが、
    手当の金額の計算の場合はどうなりますか?
    こちらの区切りは育休開始日ではなく、会社の締め日を区切りとしてて11日以上出勤している月の直近6ヶ月の総支給額を元にするという理解なのですが、これは合っていますか?
    例えば給与計算期間で4日しか出勤できず給料がすごく少ない月や、無給(傷病手当)で給料ゼロの月もあるのですが、これらは計算の対象にはならずその月の分は過去に遡って6ヶ月分とするのでよろしいでしょうか?

    分かりにくい書き方でしたらすみません💦💦

    • 8月1日