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ぶるーれっと
お金・保険

確定申告について相談です。去年の年末調整で数千円支払いを求められたが、母から確定申告しないと住民税が高くなる可能性があると聞いた。数千円を払うべきか、生命保険料は戻ってくるか。

確定申告についてです
去年の11月まで勤めていた会社で年末調整をしようとしましたが、逆に数千円払わなければいけないと言われました。(12月からは扶養に入りました)
毎年数万円は戻ってきていたのに、意味がわかりません。去年が今までと違うのは、2ヶ所で働いていたということです。

会社の社労士の人に、確定申告しなければ足りないと言われた数千円は払わなくてもいいと言われ、
仕組みが分からない私は払わなくていいならそのまま確定申告しないつもりでいました。
しかし今日、母に確定申告しないと実際は稼いでなくても沢山稼いでいることになり来年、住民税?だかが多く請求されるんだよと言われました。
母も仕組みが分からず、どうしてそうなるかは分からないそうです。
数千円払うことになったとしても、確定申告をしに行った方がいいのでしょうか。
また、生命保険などの保険料も戻ってくるのでしょうか。
長くなりましたが分かる方よろしくお願いいたします

コメント

mammy000

年末調整はしてないということですかね?それなら確定申告した方がいいと思います。

  • ぶるーれっと

    ぶるーれっと

    年末調整していないんです。
    やっぱりした方がいいですよね。

    • 2月10日
ムラサキ

支払っていたほうがいいと思います😰
わたしもわからず税務署に聞きましたが、最近はマイナンバーなども導入されているので、納税されていないのが解るそうです
確定申告期間を過ぎてからわかってしまうと、上乗せされるそうです😫

  • ぶるーれっと

    ぶるーれっと

    もうすぐ申告期間が始まってしまうので悩んでいました。
    税務署すごく混んでいるのでためらっていましたが聞きにいってみます(><)

    • 2月10日
KURUMI

私ならよくわからないのであれば、納得するまで税務署なり会社なりにお話を聞きに行きますʕʘ̅͜ʘ̅ʔ

そして払わなければならないものは払う(*•̀ᴗ•́*) ̑̑受け取れるものは受け取る!

  • ぶるーれっと

    ぶるーれっと

    税務署に聞くのが確実ですよね。会社にも疑問点あるので確認してみます。

    • 2月10日
#ぷうこ

2ヶ所で働いていたとのことですが、もしかして1ヶ所は給与ではなく副業のような形で報酬をうけとっていませんでしたか?
2ヶ所どちらも給与所得であれば確定申告をしなければなりませんが、一方が給与所得、もう一方が20万円未満の雑所得であれば確定申告をする義務はありません。しかし、生命保険料控除や医療費控除等を受けるのであれば、雑所得も申告しなければなりませんので、その分税額が増えることもあります。
確定申告をしないと住民税が多く請求されるというのは誤りです。

  • ぶるーれっと

    ぶるーれっと

    1箇所目は週に20時間以上で、しっかり社会保険も払っていました。
    この会社は9月から社会保険を抜けて20時間未満で働き、
    同時に新しい会社に入社し、かけもち勤務でこちらで社会保険を払うようになりました。
    妊娠がわかり11月末で退職したのですが、年末調整を新しい会社でできると言われお願いすると、上記のように言われてしまったのです、、

    • 2月10日
  • #ぷうこ

    #ぷうこ

    でしたら確定申告をしてください。所得税も住民税も増えますが、年末調整又は確定申告義務が生じています。しなければ、本来支払わなければならなかった税を納めていないことになるので脱税です。

    • 2月10日
  • ぶるーれっと

    ぶるーれっと

    足りないのがたった数千円でも義務ならしなければいけないですね。
    書類をそろえて税務署行ってみます。

    • 2月10日
  • #ぷうこ

    #ぷうこ

    年末調整をしていて不足分を払っていれば確定申告をする必要はないですが、ぶるーれっとさんの状況ですと給与を2ヶ所から受け取っていて年末調整が出来ていないので確定申告をする必要があります。収入が増えるとどうしても税も増えてしまいますね。確定申告の時には各種控除も申告してくださいね。

    • 2月10日
みななら

11月に退職されたのであれば、通常その会社では年末調整はしないかと思うのですが謎ですね。
また、納付が出るというのは上の方の仰るとおり、もう一つの仕事の方の収入が雑所得で、源泉徴収されていなかったのかなと思います。
お母様がおっしゃっているのは、確定申告をする必要がある人がしなかった場合、税務署の裁量で税額が決定される事があるのでその事かと思いますが、確定申告義務がないのであれば関係ないかと思います。
生命保険の控除は上の方の仰るとおり確定申告しないと受けられません。

  • ぶるーれっと

    ぶるーれっと

    皆さんの意見をみてきっと申告義務があると思うので、行ってみます。分からないことばかりで、税金って難しいですね、、

    • 2月10日