すけたろう𓃱𓂃 𓈒𓏸
生命保険の死亡保険金以外の資産が負債と相殺されてしまう場合は、それぞれのお子さんに相続される財産は0になります。
また、質問者さんが受取人である死亡保険金を分割して渡す行為は、この場合贈与になると思います。
なので贈与自体は可能ですが、金額によっては贈与税が発生します。
死亡保険金をどなたかに渡すことが確定しているのなら、ご主人の生前から受取人と割合の指定をしておいて、最初からその方の手に渡るようにしておいた方が良いと思います😊
はじめてのママリ🔰
生命保険は受取り指定された方の固有の財産になるので相続の対象外です。
現金や、家などその他の相続財産で相続するものがあれば分割すべきですが、ない場合も当然あるので、その場合は渡す必要はないです。
持ち家があって、でもそこに自分たちは住み続けるよという場合も予め家の価値と同じだけの保険金をご主人様から奥様受取り指定してもらいその受け取った保険金から売却したら得られるであろう相続分を元妻の子へ渡すのはできます。
代償相続って言います。
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