離婚調停での支払いについて教えてください。婚姻費用は6ヶ月分で60万円、養育費は3月から支払い開始です。2月分は婚姻費用ですか、養育費ですか?
離婚調停をして婚姻費用や養育費を支払いが決まった方教えて下さい。
婚姻費用10万
養育費5万
婚姻費用の請求を9/25にし、調停で離婚が2/7に決まった場合婚姻費用は何ヶ月分支払われるんでしょうか?
養育費は2月からでしょうか?3月からでしょうか?
9月から2月までの6ヶ月分で、6✕10=60 婚姻費用は60万
養育費は、3月分からで2月下旬から支払い開始
であってるでしょうか?
2月分が婚姻費用になるのか、養育費になるのかわかりません。
教えて下さい。
- airi
コメント
シングル5児母ちゃん(27)
私も離婚調停をしました
私の場合は婚姻費用請求したのが10月末で離婚成立したのが12月22日でした。
12月末まで婚姻費入りました。養育費は1月末から入りましたよ〜
airi
回答ありがとうございます。
じゃあ今月は婚姻費用で、来月から養育費になるんですかね。
参考になりました。