産前産後休業中の社会保険料免除について、5/10に出産した場合の保険料免除が3月からになる理由を教えてください。出産予定日より前に出産すると、産前休業も前倒しになるのでしょうか?
産前産後休業中の、社会保険料免除について教えてください。
↓の写真に記載されている、5/16出産予定日の場合の具体例なのですが、
下の段の方の、
5/10に出産したケースで、保険料免除が3月からになるのはなぜでしょうか?
既に出産予定日5/16を起点に42日の産前休業(4/5〜)に入っていると思うのですが、出産日が出産予定日より前になると、産前休業も前倒し(3/30〜)になるのでしょうか?
- はじめてのママリ🔰(8歳)
はじめてのママリ🔰
どちらの場合でも産前休業となる日付の前から(3/25)お休みされているので、本来の出産予定日から前倒しになった場合は産前休業の日にちも前倒しになるってことかなと思いました!
ママリ
その考えで合ってます👌
ただ前倒しになった分の社会保険料も免除となるかどうか(この例だと3月から免除になるかどうか)は実際に働いていたかどうかによります。
この写真のケースだと3/25から休業しているため免除となりますが、もし4/1や出産予定日基準の4/5から休業していた場合は3月分の保険料は免除になりません。
有休でも休職でも欠勤でも、前倒しになった3月の部分に休んでさえいれば免除になります。
出産予定日より早く産まれると出産手当金の金額も減る場合があるのでそこも注意ですね。
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はじめてのママリ🔰
ご丁寧にありがとうございます!理解しました!
- 6月30日
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